Q.既存書籍タイトルと同一タイトルの書籍を著作した場合に、著作権侵害となりますか(書籍の中身の内容は異なります)





A.既存書籍の名声に便乗したりするなどの不正の目的をもって同一タイトルとした場合には、既存書籍著作者の人格的利益を侵害しているとみなされることもあります。詳しくは「書籍タイトル(題号)の著作権 ~父よ!母よ!事件~ 」を参照ください。











Q.新聞記事等の見出しにも著作権は発生するのでしょうか




A.判例により著作権が発生しないとされたものがありますが、同判例の中で、表現によっては創作性を肯定する余地があると示唆されております。



よって、著作権が発生するかは個々の新聞記事見出しについて創作性があるかどうかを検討する必要があります。詳しくは「新聞記事見出しの著作権 ~ネット記事の見出し複製事件~ 」をご覧ください。









Q ある本を自分のブログで紹介しようと思うのですが、その際にその本の表紙画像を掲載することは問題ないですか?



A 原則として、その本の表紙の著作権者(表紙のデザインを作成したイラストレーター等)から許可を得る必要があります。但し、その本の出版社にとって不利益にならない使い方なら問題ないとする考えもあります。

  詳しくは「本の表紙画像のブログ掲載は違法? 」をご覧ください。








Q.自分のブログ等で、ある書籍のレビューや感想を書く際に、その書籍の表紙画像を掲載することは、引用に当たり違法にはならないと思うのですが。



A.そもそも、本の表紙と本の中身(文章・絵)は別々の著作物と考えられるので、本の中身のレビューをする際に、本の表紙を掲載することは引用にはならず、著作権法違反になる可能性があります。詳しくは「書籍レビューで表紙画像を掲載するのは引用にあたるか 」をご覧ください。









Q.語呂合わせにも著作権は発生するのでしょうか



A.判例によると、個性的な表現がなされている語呂合わせについては著作権が発生するとされておりますが、基本的に著作権は発生しづらいと考えます。詳しくは「語呂合わせの著作権 」をご覧ください。







Q.5・7・5調の俳句に著作権は発生するのでしょうか。




A.今までの関連判例を見る限り、俳句にも著作権は発生すると考えられます。詳しくは「俳句の著作権 」をご覧ください。










Q.ことわざやキャッチフレーズに著作権はあるのでしょうか。



A.ことわざは作られたのが昔のものであることがほとんどですので、著作者の死後50年経過ということで著作権が消尽しているものがほとんどだと思います。


キャッチフレーズは、著作物として認められたものがありますが、基本的に著作権は発生しづらいと考えます。詳しくは「ことわざやキャッチフレーズの著作権 」をご覧ください。









Q.契約書は著作物になりますか?



A.ビジネスで使用されるような契約書は、ほとんどが著作物にはなりません詳しくは「契約書は著作物? 」をご覧ください。