Q.ポケモンのパーツを組み合わせて作成したポケモン(合成ポケモン)を自分のブログに載せることは問題ないでしょうか。



A.問題ありです。株式会社ポケモンでは、「合成ポケモン」をブログや掲示板などに載せる行為は、不特定多数の目に触れることになるとして禁止しております。最悪、警告が行われる可能性がございます。








私自身、今回の質問のような相談を受けるまでは、「合成ポケモン」というものの存在すら知らなかったです。




インターネット上の情報を収集すると、以下のURLのサイトを引き合いに出して、「ブログなどに載せるぐらいなら問題ないんだ!」と言っている人がちらほら見受けられました。


http://www2.pf-x.net/~ne64gi/gousei/matome.htm



上記URLサイトでは、株式会社ポケモンに確認した結果、個人のホームページで使用しても構わないという回答だったという旨が記載されているのですが、そんな回答するかな~と思ったので、私自身で株式会社ポケモンに確認してみました。



【株式会社ポケモンに、合成ポケモンのことを聞いてみた】


まず、株式会社ポケモンの「ポケモンセンタートウキョウ」という部署に電話で聞いてみました。が、この部署では回答することができないとのことで、カスタマーサポートセンターに電話してくださいとのことになりました。


その際、「0120-049-725」というフリーダイヤルの電話番号を教えてもらいました。

この電話番号は、公開されているもののようで、Googleなどで検索すると株式会社ポケモンのオフィシャルサイトが出てきます。



以下、株式会社ポケモンに確認した結果です。




・合成ポケモンを、他人の目に触れないよう、個人で楽しむ分には特に警告などは行わない。


個人のホームページサイトやブログに合成ポケモンを載せることは許可しない

 理由:不特定多数の目に触れることになる為



合成ポケモンを載せている(公開している)サイトなどを、株式会社ポケモンが見つけたり、株式会社ポケモンにそのようなサイトの報告があった場合は、株式会社ポケモンがまとめて任天堂に報告をしており、任天堂より対象のブログ・サイトの運営者等に対して警告を行っている。


・今までも、任天堂から警告が行われたことは実際にある。


・「http://www2.pf-x.net/~ne64gi/gousei/matome.htm 」に、株式会社ポケモンの電話番号として書かれている番号は、現在、株式会社ポケモンが使用している番号ではない。

 但し、過去に使用していたかどうかはすぐには調べられない。





というような回答でして、結論としては、「合成ポケモンが不特定多数の目に触れるような行為は禁止している」ということでした。



この理論でいえば、素材として無料配布することも、もちろんNGということになります。




【合成ポケモンって著作権侵害なの?】


じゃあ、合成ポケモンがどういった著作権侵害にあたるのかを説明しなければですね。


合成の仕方が人それぞれなので、みんな同じというわけではないのですが、合成ポケモンを行っている人は、主に以下の2点のどちらかには該当するかなと思います。






1.既存のポケモンをバラバラにして、パーツ化する行為

 →著作者の有する権利(著作者人格権)のうち同一性保持権の侵害
  ポケモン(著作物)を勝手に改変したことによるもの。


参考になる裁判例より(東京地裁 平成11年3月26日判決 平八(ワ) 8477号 判例タイムス1014号259貢)
「トリミングによって上下及び左右の一部を切除したことにより、写真の本来の構図を変更したときは、同一性保持権の侵害にあたる




2.ポケモンパーツを組み合わせて、合成ポケモンを作る行為

 →著作権者の有する権利のうち「翻案権の侵害

  ポケモン(著作物)を組み合わせることで新たなポケモン(二次的著作物)を勝手に創作したことによるもの







上記のとおり、合成ポケモンを作る行為は、概ね何らかの著作権侵害に該当する可能性がございます。



株式会社ポケモンに確認して、任天堂から警告を行っているという回答もございましたので、自分のサイトやブログに合成ポケモンを載せる行為は差し控えた方が良いと思われます。


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