利息の上限 | TY総合登記事務所のブログ

利息の上限

利息制限法の規定

利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」


(利息契約)は、その利息が下記の利率

により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める

(利息制限法1条1項)。


元本が10万円未満の場合:年20%

元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%

元本が100万円以上の場合:年15%


これが、利息制限法に定める上限金利となる。


利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。


もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、


その返還を請求することができない(同法1条2項)。