利息制限法の規定
利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」
(利息契約)は、その利息が下記の利率
により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める
(利息制限法1条1項)。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
これが、利息制限法に定める上限金利となる。
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。
もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、
その返還を請求することができない(同法1条2項)。