誰でも出来る、社団法人の立ち上げマニュアル! | ネットで稼ぐ方法を実践する、スノーボード馬鹿の日常~

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これからのビジネスは、ネットで稼ぐ時代だ!
会社も、店舗も、在庫も、従業員もいらない。
そんな次世代のビジネスをしながら、全国の
児童養護施設にトランポリンで巡るボランティア
活動とGYM活してます!

皆さん、まいど~!≧(´▽`)≦

昨日も朝4時まで打ち合わせして
寝不足の自分…さっき数時間寝ました。

目先の事しか考えないバカと縁を切り、
映像関係のベテランの友人と話し込み
今度、一緒にプロジェクトを行う事に。

最初からこうすれば良かった!

まぁ、周り道も必要だと思う事に
しました。全て前向きなんで。

社団法人化を真剣に考えてるんで
これから法人化する手順を調べて
みました。

NPO法人、社団法人、財団法人の
設立で比べて見ましょう!

(°∀°)b

★1:設立にかかる期間

NPO法人

・書類作成に3~4週間
・所轄庁の審査で約4ヶ月
・登記手続に約1週間

と設立までに最短でも5ヶ月が必要。
しかも今、NPO法人は認可が難しい
そうです。

これに比べ、社団法人や財団法人は
審査が無いので2~3週間で完了。

★2:設立に必要な役員等の人数

NPO法人は理事3名以上・監事1名
以上の最低4名以上の役員が必要
になります。

これに対し、社団法人は1名で
設立可能。つまり自分1人で設立
出来る。一般財団法人の場合は、

・理事が3名以上
・監事が1名以上
・評議員が4名以上

と最低7名の人員が必要。

・役員の親族規定

NPO法人には、役員総数のうち、
3親等内の親族が3分の1を超えて
含まれていてはいけない、という
規定が存在します。

社団法人と財団法人には規定無し。

★3:理事会の出席義務及び回数

どの法人格でも様々な真偽、決定
を行う際に理事会を開きます。

NPO法人の場合は、年間の理事会
開催回数は特に法令で定められて
いません。所が一般社団法人と
一般財団法人は法令にて理事会の
最低開催数が定められています。

原則年間4回の開催です。

でも社団法人理事会は2人で設立
可能なので、お茶でも飲みながら
今後はこう言う事しようで理事会
は開催可能。

★4:設立に必要な財産の額

NPO法人と一般社団法人は、
設立時の資産0円でも設立可能。

しかしながら一般財団法人は、
設立時に300万円以上の財産を
保有していることが条件。

★5:活動内容

NPO法人は特定非営利活動促進
法に定められた「20分野の非
営利活動」に活動内容が限られ
ます。また、活動の内容が公益
の増進に寄与するものでなければ
いけません。

これに対し、社団法人、財団法人
は活動制約が一切ありません。

活動はダウンロード販売や電脳
せどりで資金を集めて、施設や
各方面でのトランポリン普及活動
を行う事。施設のみならず、学校
病院、障害者などの子供達を対象
とした活動を行う。

将来的にはトランポリン施設を
作り、子供達がいつでも使える
環境を作りたい。

実際にあるのはトランポリン教室
を開いて、月会費を集めている
団体もある。月3回開催で4000円
だって!



★6:法人税の免除

NPO法人は税法に定められた物で
あれば、法人税は課税されません。

非営利性を徹底された法人の要件
に合えば、社団法人も財団法人も
免除される場合があります。

まぁこんな感じで資金も必要なく
審査もなく、12万ほどで法人化
出来るのは社団法人と言う事です。

利益追求の株式会社ではなく、
社会貢献しながら活動費を自己で
集める社団法人はこれから注目する
法人形態だと思います。

これで口座も作れて、賃貸契約も
法人で出来ます。そこから毎月の
給与をもらう事になるので、収入
も減りますが、法人としての予算
は残ります。

いよいよ次の段階へと進みつつ
ある。

目標達成までガンガロ~!
('-^*)/