昨日あげた記事、"いじめ発生、そのとき学校はどうする?"の補足記事書かせていただこうと思います。

 

 

"裁判を受ける権利"と"加害生徒に理由・思いを聞いたうえで、行動を改めさせ、加害生徒も成長できる場"というのがどう繋がるのか、という問題です。

 

 

私は法律学者ではないので、裁判について知識はないため、法律学上おかしい、と言われるかもしれませんが、

 

 

裁判とは、被害者のためにも、加害者のためにもある、と考えます。

 

 

被害者のためにある、ということはもちろんです。

 

そして、もちろん、罪を犯すことは悪いことです。

 

 

一番なのは、”犯罪”という言葉さえない世の中ですが、現状そういう世の中ではないと言わざるを得ません。

 

”犯罪”という言葉がある世の中において、被害者と加害者という立場が生じてしまうことは避けられません。


 

 

裁判の際に弁護士をつける権利は、被害者にも加害者にも保障されています。

 

弁護士、の”弁護”という漢字は、 ”弁”を”護”る と分解することができます。

 

弁、つまり、答弁、広義では、”意見”とも言えるのではないでしょうか。

 

その”意見”を”護”る役割の人を、裁判では被害者にも加害者にもつける権利が保障されているのです。

 

そして、その”意見”には”理由や思い”も含まれるのではないかと考えます。

 

 

裁判では、被害者と加害者の双方が弁護士のサポートを受けながら”意見”を言い、裁判官が判決を下し、どちらか一方でもその判決に納得しなければ控訴・上告という手続きがとられ、判決が確定すれば、被害者が完全に納得するということはないとは思いますが、加害者は判決に従い罪を償うことになります。


 

”過去はかえられない、でも、未来と自分はかえられる”

 

以前記事にも書いた、私の座右の銘のようなものですが、いじめの場合と繋がる、”加害者のための裁判”とは、”加害者が罪を犯したことを反省し、償い、更生する機会となる場”だと考えます。

 

犯罪が起きたという事実があるならば、加害者が罪を犯したという事実もあり、その事実は消えてなくなることはないのです。

 

 

前述しましたが、一番なのは”犯罪という言葉がない世の中”です。

 

遠い未来でも、”犯罪?何それ?”という会話が聞ける未来が待っていればいいな、なんて、思ったりします。