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 「国際税務の専門家」/山條隆史です。ふるさと納税も詳しいです。

 

 また届きました。

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 クチコミ投稿 ふるさと納税日本!での掲載御礼のQUOカード。

 先月(10月分として)届いていたので、9月に投稿した最初のものはボツになったのかと思っていました。が、今回11月分として届いたということは、1か月遅れなのでしょうか? いずれにせよ、ふるさと納税、第2の副次品ゲットです。

 

 これは、自分で投稿という役務の対価ですので、値引き扱いされるポイントとは違い(=クリックで稼ぐ場合など、課税されるポイントもあります)、課税されます。すなわち、所得税で、雑所得として課税されます。

 給与を1箇所からしかもらっていないサラリーマンの場合は、雑所得が20万円以下であれば確定申告しなくとも構いませんが、左記以外では、確定申告に所得として計上しなければなりません。

 

 こうしたふるさと納税の副次品(第1次=返礼品、第2次=Quoカード)をもらうためには、ふるさと納税です。12月は駆け込み寄附の時期です。

 

<告知>

通常12月最後の給与明細とともに、「平成29年源泉調整税額票」が渡されます。それを使って 「12月の駆け込み寄附で、 ふるさと納税を限度額ギリギリまで楽しむ方法」を12/17(日)にLive講座で開催します。詳しくは「こちら」をご参照ください。