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 「国際税務の専門家」/山條隆史です。

 

 「経費になる・ならない、いくらなる」というテーマです。

 

 <前提>

 銀座で打合せを兼ねた会食後、帰宅が同じ方向のAさんとBさんがタクシーで帰ろうとタクシー乗り場に向かいました。たまたま、私用で来ていた知人のCさん(これもまた同じ方向)に遭遇し、3人で同乗して帰ることになりました。

 途中Aさんは四谷で2千円を置いて下車しました。次のCさんも同様に新宿で2千円を置いて下車しました。最後のBさんはさいたま市まで行き1万円支払いました。タクシー代の領収書は1万円です。

 Aさんは、個人事業主で、今回の打ち合わせは事業関連です。

 Bさんは、会社社長で、今回の打ち合わせは社用の会食です。

 Cさんも個人事業主ですが、仕事に関係のない同窓会帰りです。

 

 さて、それぞれいくらが経費となるでしょうか?

 

<答えと必要な手続き>

 

Aさん=領収書はありませんが、支払証明書などを作成し、2千円を経費とすることができます。

 

Bさん=領収書の余白もしくは裏面に、Aさんから2千円、Cさんから2千円受領と記載し、1万円から4千円を引いた6千円を経費とします。

 

Cさん=私用なので経費となりません。

 

※意外と多い間違いは、Aさんは領収書がないので自己負担としてしまうこと、Bさんは1万円経費にして4千円をポケットマネーにしちゃうことです。