借金の自己破産申し立てについて紹介したいと思います。
借金の自己破産申し立てに必要な物というのは裁判所によって違うのですが一般的い共通していることなどを紹介したいと思います。
借金の自己破産の申し立てで自分で用意しなければ行けない書類には
給与明細書の写し
源泉徴収票の写し
市民税課税証明書
住民票
戸籍謄本
不動産登記簿謄本
退職金を証明する書面
車検証の写し
自動車の査定書
預金通帳の写し
賃貸契約書の写し
保険証券の写し
保険解約返戻金証明書
年金などの受給証明書の写し
などの書類が借金の自己破産の申し立ての際に自分で用意しなければいけない書類です。
借金の自己破産の申し立てで裁判所で入手しなければいけない書類は
資産目録
家計の状況
免責申立書
破産申立書
陳述書
債権者一覧表
といったものになっています。
借金の自己破産の申し立の処理を裁判所に提出するときには
2万円くらいの予納金が必要だそうですからそれを持参しなければいけません。
予納金は借金の自己破産の申し立ての時に一緒に納めなければいけない
というわけではありません。
ですがこれを納付していないと借金の自己破産の手続きは進まないと言われています。
長期納付しないと、借金の自己破産の申し立てが却下されることもありますから注意しましょう。