先日、アメリカに3度目の赴任をされる先輩の歓送会を催した際のトッピクスです。
これまでは「通算して10年以上駐在していないと貰えない」とされていたアメリカの年金ですが、新しくできた日米社会保障協定により10年未満でも一定の要件を満たしていれば貰えるようになったようです。
具体的な手続き等はこれからですが、先ずは受取見込額を知りたいですね。登録住所に毎年送付されている通知で分かるとのこと。
駐在員の場合、最後の住所に送付されている筈なので、住所変更が必要です(この場合の住所は米国外でも可)。
詳しくは、こちら。