雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第85回に寄せられた質問

 

近代消 2019年(令和元年)6月号 №703

 

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最近読んだ消防・防災関係の情報誌に、消防用設備等の未設置に関して防火対象物の関係者から、防火対象物の使用禁止命令の取消しに係る訴訟(本人訴訟)を提起され、行政側が勝訴したという記事が紹介されていました。こうした記事を読むと、消防機関の行う違反処理については、相手側から訴えられることを殊更に心配する必要はなく、内規等で決まっていることを淡々とやっていれば特に問題はないように思うのですが、こうした理解で違反処理をとらえておいて差し支えないでしょうか。

 

 

 

 

---------回答)

違反処理に関連した取消訴訟の事例では、防火対象物側関係者が弁護士を擁して本格的に訴訟を提起してきたケースで行政側の主張が退けられ敗訴したものもある。

最近の事例では本人訴訟も多く行政側が勝訴しているが、これは行政側の主張が必ずしも正当だということではなく、本人訴訟の原告である関係者の法的知識の不備による側面が大きく影響している可能性が考えられる。

したがって、消防機関の違反処理担当者は、相手方がちゃんとした弁護士を擁して主張してくることを想定して、これに堪え得る対応をできるように日頃から命令の事前手続、内容、要件等について明確に理解しておく必要がある。

 

【さらなる解説

消防機関の違反処理に関し、訴訟問題に発展したケースは何例かあるようですが、防火対象物の使用禁止又は使用停止命令の取消しを求めて……。

 

   
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2019年6月号を参照。

 

 

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

  

不利益処分の取消しについて審査請求が行われた場合、その理由が適切でないからということで、消防機関としては却下を求める弁明を行うことができるのでしょうか。

  
違反処理では、措置命令の後に命令をした旨の標識等を設置しますが、この標識を剥がしただけで、破いたり捨てたりしていない場合、公文書毀棄罪は成立しないのでしょうか。

 

不利益処分の取消しについて審査請求が行われた場合、その理由が適切でないからということで、消防機関としては却下を求める弁明を行うことができるのでしょうか。


一定の消防用設備等の未設置に対しては、現在、違反公表制度が各自治体の条例で定められ、これに基づいて現に公表が行われているところですが、この制度では、あくまで一定の消防用設備等の未設置に対してのものです。消防機関が考える重大な防火基準違反は何も消防用設備等の未設置だけに止まりませんから、例えば、防火管理業務の不履行に対しても、別途、法令違反を公表することもできるのではないかと思うのですが、どう考えたら良いのでしょうか。

 

 

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