雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第94回に寄せられた質問

近代消防 2020年(令和2年)3月号 №712

 

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 例えば、消防法第4条等の立入検査などの権限を行使することは、消防機関としての義務ではないという意見がありますが、こうした考え方は果たして適切なのでしょうか。

 

 

---------回答)

消防法第4条等の立入検査等の権限の行使は、あくまで関係者又は防火対象物等に対して、各種の行政指導若しくは行政処分等によって防火規制の必要があるか否かを判断するために、防火上の実態把握のために情報収集の調査手段として行うものであるから、消防機関が火災予防上の責務を果たすために義務として行われる。

 

 

【解説】

消防実務においては、立入検査は権力作用であるから、こうした権力作用が消防法上の義務であるとされることはないと解されているようです。しかし、……。

 

 

 

  
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2020年3月号を参照。

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

    

● 危険物の規制に関する政令第9条第1項第5号の「延焼のおそれのある外壁」に係る従来からの考え方は、先般の建築基準法の一部を改正する法律で「延焼のおそれのある部分」の定義が変更されたこととの関係で、危険物規制上は何か変更が必要なのでしょうか。

 

 

● 違反処理の関係で、地方裁判所に対する過料の通知がありますが、管理権原者の変更を届けなかった場合の過料には、故意又は過失という責任条件の問題は出てくるのでしょうか。

     

消防用設備等の設置命令書等で、違反対象物を特定するには、防火対象物の「所在」、「名称」及び「用途」だけを記載していれば足りるのでしょうか。一般的に違反処理の実務では、これら三つの事項の記載例が大半を占めているようですが如何でしょうか。

 

消防法第8条の管理について権原を有する者については、現在も自然人でなければならず、法人ではないとの考え方があるように思うのですが、本来はどう考えるのが良いのでしょうか。

 

 

 

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近代消 2020年(令和2年) 3 №712

 

 

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