雑誌・近代消防連載の
考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第68回に寄せられた質問

近代消 2018年(平成30年)1月号 №685

 

http://www.ff-inc.co.jp/


● 令別表第1に掲げる防火対象物の取扱いについて(昭和50年4月15日消防予第41号)により3階及び4階が(5)項ロで各床面積が500㎡、2階が(15)項で500㎡、1階の一部が(15)項で420㎡と(2)項イが40㎡及び(3)項ロが40㎡の(16)項イの防火対象物で、消防用設備等を規制する上で、特定用途部分の床面積の取扱いについて① 主たる用途(この場合では(5)項ロ)に含める、② 特定用途部分をそれぞれの用途(5)項ロと(15)項の面積に応じて按分する、③ (5)項ロ、(15)項、(2)項イ、(3)項ロの用途ごとに各消防用設備等の規定を適用するなど、様々あるようです。また、特定用途部分の収容人員算定についても同じ状況のようですが、こうした取扱いの違いをどのように考えるべきでしょうか。
 違反処理を行う上で、上記のような運用の違いで消防用設備等の設置義務に差異が生じることに問題がないのか多少疑問も感じます。

  
---------回答)
 ご質問の防火対象物は、小規模特定用途複合防火対象物に該当するので、これに対応した規制を行う必要がある。また、収容人員の算定については規則で定められているとおり、用途ごとに算定されるべきだと思う。なお、法令の解釈や運用等が考え方でバラバラなのは褒められないが、正当な解釈運用をもって違反処理に繋げていくことが大切である。

 
【ヒント】
 ご質問の防火対象物は、(5)項ロが1,000㎡、(15)項が920㎡、(2)項イが40㎡、(3)項ロが40㎡ということですから、ここでは(5)項ロが主たる用途に供される部分だと解することができます。この主たる用途が防火対象物の延べ面積の90%以上に………………。

 

    
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2018年1月号を参照。
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そのほかに次の様な質問にお応えしております。

  

● 消防法第12条の2第1項の規定には、危険物許可の取消しを行うことができる旨が定められています。例えば、一旦、危険物の許可取消し処分を行った後で、この許可取消し処分を撤回するということは可能なのでしょうか。
 また、行政処分の撤回に関連する問題として、立入検査の際に、消防法第5条の3の規定に基づいて当該立入検査の日の翌日までに階段に放置されている物件を除去するよう命令を発出したものを、立入検査の日の翌日を過ぎた後で当該命令を撤回することはできるのでしょうか。   

        

● 消防法第12条の2の規定には、「許可の取消し」と「使用の停止」の二つの措置が規定されていますが、これらに関して同条の規定の解説には危険の排除と行政上の義務違反に対する制裁の二つの意味があるといわれています。危険排除については兎も角、本当に消防法第12条の2の許可取消し及び使用停止の措置に制裁の意味が含まれているのでしょうか。

     

● 消防法第5条では特に緊急の必要がある場合には、工事の請負人又は現場管理者に対し、改修、移転等を命ずることができるとされていますが、実際にこうした人達に改修や移転等の命令を行うことができるのか疑問があります。消防法第5条は法文どおりには解釈できないと思うのですが、ご教示ください。

   

● 消防法第5条の3の規定に基づき放置又は存置物件について整理若しくは除去その他の処理を命令する場合、原則的に当該物件の所有者、管理者、占有者で権原を有する者を名宛人にしなければなりませんが、この場合の「権原」というのは具体的にどんなことを指すのでしょうか。

    

● 消防法第5条には、標識は「命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。」と規定されています。この規定部分には、二つの疑問があります。一つが、標識を設置するためには最低でも防火対象物のある場所に立ち入らなければ標識を設置することはできません。
 何を根拠に立ち入って標識を設置することができるのでしょうか。二つめには、防火対象物又は当該防火対象物以外の場所には標識を設置することはできないのかといった点です。
 関係規定を読んだだけでは十分理解ができませんので、以上の点に関してご教示頂きたいと思います。

     

● 例えば、消防用設備等の設置命令に違反した場合、通常、当該命令の履行期限を過ぎた時点で消防用設備等を設置していなければ命令違反として処罰されると説明されるのですが、本誌にはこの履行期限を行政行為の附款に当たると説明された記事も見受けられたところです。これによりますと、履行期限を過ぎて消防用設備等の設置命令違反として処罰されるときには、附款に違反したから処罰されるのか、又は命令本体の内容に違反したから処罰されるのか、いずれによって処罰されるのか教えてください。

 


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