雑誌・近代消防連載の
考えながら学ぶ違反処理法学
-迷ったときの違反処理ナビQ&A-
第67に寄せられた質問
近代消防 2017年(平成29年)12月号 №684
●防火管理に関する消防法の規定で、防火管理者が選任されていない場合には処罰されませんが、選任した防火管理者を届出ない場合には直罰規定によって処罰されるというのは、矛盾ではないでしょうか。
---------回答)
防火管理者を選任して届出を怠る行為は、手続き違反として比較的軽い処罰(直罰)が予定されているが、これに対して防火管理者を選任していない場合は、当該命令違反に対して懲役刑を含む重い処罰が予定されているので、直罰規定が採用されていないという事情だけで消防法の規定が矛盾していると考えるのは不適切である。
【ヒント】
消防法は、第8条第2項の規定により防火管理者の選解任に伴う届出を義務づけ、同条第3項では、防火管理者が定められていないときには防火管理者を………………。
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2017年12月号を参照。
http://www.ff-inc.co.jp/
●消防法施行令第32条の規定を適用する場合、関係者から特例の申請を行ってもらう必要はないと聞いていますが、その理由を詳しく教えてください。
●最近、ある雑誌に掲載されていた違反処理事例の紹介記事に、内容証明付郵便(配達証明付)の不達によって命令書の送達ができず、命令の効力が発生していない状況になったということが書かれてありました。この不達と命令の送達の関係がよく分からないのですが、ご教示ください。
●防炎対象物品に関してご教示頂きたいのですが、床敷物についてはおおむね2㎡以下のものや、暖簾では下げ丈がおおむね1m以上のものを防炎対象物品として消防法第8条の3の規定で規制しています。ここで2㎡以下とか1m以上という数値の意味合いがよく理解できないのですが、この数値は、法令上床敷物や暖簾が防炎対象物品に該当するか否かが決められるということを示すものなのでしょうか。
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第67回に寄せられた質問
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近代消防 2017年(平成29年)12月号 №684
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