今日は何の日、国民の休日。


日本において、国民の祝日に関する法律(祝日法)


第3条第3項で定められた休日の通称である。


国民の休日は正式には祝日ではないが、

実務上は祝日の一種とすることがある。


AとCの両日が「国民の祝日」で前後を挟まれた日(B)が

「国民の祝日」でない場合にBの日に適用される休日で、

「国民の休日」と呼ばれる。

このおかげで「飛び石連休」が無くなり、連休となった。