元少年Aの手記が問題になってます。


兵庫男県立図書館では「開架にはおかず、貸し出しはしない」


取り扱わない書店がある一方、Net通販ではベストセラー。


ふと思ったのですが、印税はどうなるのでしょう?



事件発生数年後、元少年Aの親が、事件に関する手記を発売し、


売り上げを慰謝料の一部に充てようとしたことがありました。


本の内容に興味があったので立ち読みをしましたが、


とても読むに耐えられる内容ではなく、


そもそも何故慰謝料の一部を私(達)が負担しなけれならない理由もなく、


当然買いませんでした。


しかし、今回はそれなりに売れているようです。


この様な場合アメリカでは、印税は被害者救済に当てなくてはならない法律があるそうで、


これは非常に理にかなっていると思います。



複数冊買っている人もいるようですが、


この本、本当にはんばいしてもいいのでしょうか?


単なる「2nd レイプ」二しか思えないのですが。