元少年Aの手記 が問題になってます。
兵庫男県立図書館では「開架にはおかず、貸し出しはしない」
取り扱わない書店がある一方、Net通販ではベストセラー。
ふと思ったのですが、印税はどうなるのでしょう?
事件発生数年後、元少年Aの親が、事件に関する手記を発売し、
売り上げを慰謝料の一部に充てようとしたことがありました。
本の内容に興味があったので立ち読みをしましたが、
とても読むに耐えられる内容ではなく、
そもそも何故慰謝料の一部を私(達)が負担しなけれならない理由もなく、
当然買いませんでした。
しかし、今回はそれなりに売れているようです。
この様な場合アメリカでは、印税は被害者救済に当てなくてはならない法律があるそうで、
これは非常に理にかなっていると思います。
複数冊買っている人もいるようですが、
この本、本当にはんばいしてもいいのでしょうか?
単なる「2nd レイプ」二しか思えないのですが。