シリアへの渡航を計画したフリーカメラマン、


外務省から旅券の返納命令を求められましたが、


この判断、ものすごく難しですね。


居住移転の自由は憲法大2条で、


報道の自由は憲法21条で保障されていますが、


いくら「自由」と言っても、明らかに危険な地域に行こうとするのですから、


旅券法第19条の4に照らすと、旅券の返納(渡航禁止)は


妥当な判断になります。


いくら「自由」とか「自己責任」と言っても、何かあれば国が動かなければならず、


外務省関係者等々が必要以上に諸々のリスクを負わなければならないのですから、


「法」を盾に拒否するのも当然だと思います。


しかhし、色々と知りたいのも事実です。