大阪の夜店で「ハ ムスター釣り」なるものが物議を醸しています。
これって法的には「動物愛護法違反」(未販売登録)で、
感情的には「動物虐待」。
私が子供のころ、夜店で色のついたひよこを売っている店がありました。
羽毛を赤、ピンク、緑に染められたひよこを。
学校の近くにも売りに来ていました。
これって諸々の法改正で、露天での生き物の販売事は、
実上不可能になったはずなのですが… (魚はOK)
店主はどう考えたのかは判りませんが、
今回のケースは動物虐待(動物愛護法違反)になるんですよね。 実は。
動物愛護法違反は刑事罰なので、警察の介入があり得ます。
今回は(大阪)市の担当者の指導でおとなしく退去したとの事ですが、
もし指導におとなしく従わなかった場合どうなったのかが気になります。