今日の職業訓練校では、次回の小テストに向けて社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)を何月分から何月分まで徴収するかという練習問題を出しました。
社労士試験向けであれば、細かいところでひっかけるようなこともするのですが、職業訓練校の場合、基礎的なことを理解していれば合格できるようにする必要があるため、基礎的な問題を2題出して理解を深められるようにしました。
社会保険料の徴収については、いつからという点に関しては資格取得した月からということで、資格取得日が1日であっても末日であっても変わりません。
ただ、いつまでという点については月末退職かそうでないかで話が変わります。
- 月末退職でない場合…退職日の前月分までの社会保険料を徴収
- 月末退職の場合…退職日の月分までの社会保険料を徴収
この点をしっかり理解してもらうために、月末退職の場合とそうでない場合の2題を練習問題として出しました。
今日のアイキャッチ写真は、西鉄バスの月見町行きのものです。







