今日は職業訓練校での講義でした。
労働保険や社会保険の基礎的なことを教えていましたが、時間が余り気味だったので、講義の内容に絡めて国民年金の免除について話をしました。
会社を辞めたりしてお金ないため、国民年金の保険料を払えないというケースもあるかと思います。
そういう時は、免除申請をして未納期間を作らないようにしてほしいということです。
このことは、特に障害や遺族の年金にダイレクトにかかわるためです。
老齢の年金では、保険料をきちんと納めた期間を○評価とすると、申請して免除を受けた期間は△、申請もせずに未納になった期間は×評価です。
それに対し、障害・遺族の年金では、未納になった期間は×評価ですが、申請して免除を受けた期間は保険料をきちんと納めた期間と同様○評価になります。
また、申請して免除を受けた期間については、10年以内なら保険料を追納することによって△を○に変えることもできます。
しかし、未納期間については保険料徴収の2年が過ぎると、後で払いたくても払うことができなくなってしまいます。
国民年金の保険料、払えるなら払うのがベストですが、それが無理なら免除申請をして最悪の事態を避けることが大切です。
今日のアイキャッチ写真は、天気の様子です。
今日はまだ曇りだったのですが、明日は雨ということで、ちょっとジメッとする感じです。




