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メニ〜 クニマス!!

メニ~クニマス!!

メリ~クリスマス!!

遅くなりましたが、、

10月&11月のTWBF Award

今日、アップ予定で~っす!

ハッピーサイズでハッピークリスマス!


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害魚問題!!再確認のまとめ

クニマスのお陰で再確認した事をまとめておきます。

外来種:海外だけでなく国内でも違う地域から入った生物。魚に限定すると外来魚
ペット、家畜、植物、野菜、害虫、海外からの外来種だらけです。

外来種の移植は、生物多様性の観点から生態系に影響がある。

外来種の中でも生態系や人の健康、農林水産業に被害を与える恐れのあるものを、特定外来生物と指定している。

ブラックバスも特定外来生物に指定されているが、環境による影響で絶滅した田沢湖のクニマスが、ブラックバスの放流が行なわれている、山中湖で見つかった事から、環境による影響が何より大きい事が改めて証明された。

一般的には、外来魚の魚食魚が安易に想像しやすいが、実は魚食魚による影響で、絶滅した例はない。

ニッポンバラタナゴとタイリクバラタナゴのように、亜種による交配で弱い方が絶滅、絶滅危惧のケースか、環境によるものしかない。

タイリクバラタナゴは、中国から関東地方に移殖されたソウギョ・ハクレン種苗に混入。

ブラックバスの生息地の拡大には、釣り人、釣り具業界の密放流が原因と推測、指摘され、
マスコミの煽りを受けて、一般的に認知されてきた。

しかし、漁協による放流用種苗にブラックバスが混入していた事が、漁協と県の水産課へのアンケートから明らかになった。

全国内水面◯◯協同組合連合会」は、このアンケート結果から、事実の調査、解明、告知、謝罪と何らかの処分があったかは一切告知無し。

ブラックバスやブルーギルの害魚論に、在来種への影響、漁獲高と漁師の生活と、釣り(レジャー産業)は比べられないと言われるが、内水面の漁業は、約8割が遊漁業(釣り)でほぼレジャー産業。

内水面の放流魚は釣りの人気漁種に非常に偏っている。

これはキャッチ&イートによる資源の減少と遊漁料収入の為に行なわれる。

また、漁業法により、放流などで魚の増殖を義務付けられている。

偏った種類の魚が大量に放流される事による生態系への悪影響は計り知れない。

効率化と、利益の追求により、生態系を軽視した、国内外来種の放流が行なわれている。

この影響で、コイヘルペスや冷水病などの病原菌を全国各地にばらまいてしまう問題も起こっている。

放流で、ブラックバスを広げた団体が、国からお金をもらい駆除してるおかしな実態。

近年の生物多様性理論から

内水面の放流事業による弊害の指摘を恐れ

環境悪化の指摘を恐れた自治体や国

本当の問題よりも儲けを考えた学者

社会問題を地味な真実より面白い部分の抽出で煽って稼ぐマスコミ

一部に闇放流した悪いバサーが居たかもしれませんが、

バサー全員が悪みたいな世間の目ですが、、、

バサーが悪い訳ではないです絶対に!!

悪い事をした人間が悪いんです!!

自信をもって目を背けず、正しい情報を持って広げて行きましょう

特定外来生物を放流した場合の罪は?
間違った常識!バスの拡散と密放流!!
バスより怖い食害!!
生物多様性の観点からバスは害がない
クニマスも外来種!!
悪い魚!ブラックバスは!魚をみんな食べちゃう!


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特定外来生物を放流した場合の罪は?

全国内水面◯◯協同組合連合会」のアンケートで、

「外来魚の密放流は誰がしてると思いますか」の回答に

「放流用種苗に混入していた」とありましたが、

売った側は意図的だったのか?

わかっていたが、手間を省いたのか?

事故だったのか?

買った側は、

いつ混入に気が付いたのか?

放流する前なのか?

放流した後なのか?

気が付いてどう対処したのか?

そして、アンケートの後、

連合会としてどう対処したのだろう?

処分などはなかったのか?

また、県の水産課はどう動いたのだろう?

まさか調査してないなんて事はないでしょうね~!!

バスの害魚論、カワウの被害の告知は一生懸命ですが、、

自分達の犯した罪はどう対処したのだろう?

世間の常識では、事実の調査、解明、告知、謝罪と何らかの処分があるのではないでしょうか?

この件について、知っている人がいたら教えてくださ~い。

ちなみに、

環境省のホームページの

外来生物法の概要のページをみると、

以下引用
・違反したらどうなるの?
→特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
※ 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの

と、なってます。どうなったんだろ~、、、

追記:「特定外来生物被害防止基本方針」平成16年6月2日公布(平成16年法律第78号)
でしたので、アンケートはそれ以前ですので、法的には処罰されないようです。

しかし、団体として事実の調査、解明、告知、謝罪と何らかの処分は求められるのが常識だと思います。

その後アンケートは行なわれてないのでしょうか?公表してないだけでしょうか?、、、

キャチ&リリースに関しては、県の条例によって異なります。
(期限付きの条例ですが、最近は更新されていない、発表されていない場合がほとんど)

わかりにくいですね~、、、

国の法律としては、キャッチ&リリースを禁止していません
● たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。



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