特定外来生物を放流した場合の罪は? | TWBF トップウォーター バス フィッシング

特定外来生物を放流した場合の罪は?

全国内水面◯◯協同組合連合会」のアンケートで、

「外来魚の密放流は誰がしてると思いますか」の回答に

「放流用種苗に混入していた」とありましたが、

売った側は意図的だったのか?

わかっていたが、手間を省いたのか?

事故だったのか?

買った側は、

いつ混入に気が付いたのか?

放流する前なのか?

放流した後なのか?

気が付いてどう対処したのか?

そして、アンケートの後、

連合会としてどう対処したのだろう?

処分などはなかったのか?

また、県の水産課はどう動いたのだろう?

まさか調査してないなんて事はないでしょうね~!!

バスの害魚論、カワウの被害の告知は一生懸命ですが、、

自分達の犯した罪はどう対処したのだろう?

世間の常識では、事実の調査、解明、告知、謝罪と何らかの処分があるのではないでしょうか?

この件について、知っている人がいたら教えてくださ~い。

ちなみに、

環境省のホームページの

外来生物法の概要のページをみると、

以下引用
・違反したらどうなるの?
→特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
※ 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの

と、なってます。どうなったんだろ~、、、

追記:「特定外来生物被害防止基本方針」平成16年6月2日公布(平成16年法律第78号)
でしたので、アンケートはそれ以前ですので、法的には処罰されないようです。

しかし、団体として事実の調査、解明、告知、謝罪と何らかの処分は求められるのが常識だと思います。

その後アンケートは行なわれてないのでしょうか?公表してないだけでしょうか?、、、

キャチ&リリースに関しては、県の条例によって異なります。
(期限付きの条例ですが、最近は更新されていない、発表されていない場合がほとんど)

わかりにくいですね~、、、

国の法律としては、キャッチ&リリースを禁止していません
● たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。



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