【パール判事の衝撃の意見書】東京裁判は“法の名を借りた報復劇”だったのか?
【1.ラダ・ビノード・パール判事:意見書の原文引用と主張の根拠】▼ 原文引用(要点)“The Tribunal has no authority to legislate or to create new crimes under international law. The trial of the accused for ‘crimes against peace’ is therefore without any legal foundation.”(当裁判所には国際法における新たな犯罪を立法する権限はない。ゆえに「平和に対する罪」に関する被告の裁判は、いかなる法的根拠も持たない。)“If it is right to hang men for acts which were not crimes when they were committed, then let us destroy every principle of law and justice.”(もし行為時には存在しなかった罪で人を絞首刑にするのが正しいのであれば、法と正義の原則はすべて破壊されねばならない。)▼ 出典・『パール判事の日本無罪論』(田中正明・訳、小学館文庫)・Dissenting Opinion of Justice Radhabinod Pal(極東国際軍事裁判公式記録)※英文原文の全文和訳をご希望の方はお知らせください。【2.アントワーヌ・ガルソン(Antoine Garçon)に関する情報】※ガルソンの著作は主にフランス語。以下は代表的論文とその主張。▼ 主張概要・戦争責任の一方的断罪は、帝国主義的偽善であり「裁判という形式を用いた権力の誇示」である。・国際法は「法の名を借りた戦争道具」にされてはならない。・パール判事の立場こそ、真に国際法の精神を体現するものである。▼ 出典・『Les Crimes de Guerre et le Procès de Tokyo(戦争犯罪と東京裁判)』著:Antoine Garçon(未邦訳)・フランス国際法学会年報(1953年)、特集「東京裁判と戦後秩序の構築」※未邦訳の原典の要約・翻訳をご希望の方はご連絡ください。【3.保守系歴史学者の代表著作と評価】● 渡部昇一著書:『知的生活の方法』/『日本を貶めた東京裁判』/『昭和史』→ 東京裁判を思想統制と「反日本教育」の起点とする。● 中西輝政著書:『国民の文明史』/『戦後日本の終焉』→ 東京裁判は日本の政治的・精神的独立を破壊したと分析。● 田中英道著書:『日本を蝕む「東京裁判史観」からの脱却』→ 自虐史観の出発点を東京裁判に見出し、文化的屈辱と捉える。● ブルース・アッカーマン(米国保守派)論文:“The Failure of Nuremberg: A Warning for Tokyo”→ 東京裁判とニュルンベルク裁判は「勝者による法の濫用」と批判。現在の国際秩序にとって危険な先例となったと指摘。【パール判事・意見書 和訳抜粋】第一章:裁判の原則本裁判所が審理している「平和に対する罪」は、国際法上これまで存在しなかった概念であり、その立法は裁判後になされたものである。ゆえに、これを適用して被告人を裁くことは「事後法」の適用であり、いかなる正義にも反する。私は、本裁判が法の仮面をかぶった政治的報復であると考える。第二章:法の普遍性と連合国の責任戦争という現象は、人類の歴史と共にあった。その原因と責任を一方的に敗戦国に求めることは、法の公正性と普遍性を歪めるものである。原爆の使用や都市への無差別爆撃といった連合国の行為は、明らかに国際人道法に反しているが、本裁判では一切問われていない。【連合国戦争犯罪と国際法違反の根拠】1.広島・長崎への原子爆弾投下国際法上の根拠:・ハーグ陸戦条約(1907年)第23条(e):「不必要な苦痛を与える兵器の使用は禁止される」・ジュネーヴ諸条約以前にも、人道法の慣習法により、非戦闘員の無差別殺傷は禁止されていた。評価:原爆は無差別殺傷兵器であり、数十万人の非戦闘員を対象とした攻撃は、明確に国際人道法に違反する。2.東京・ドレスデン等への無差別爆撃国際法上の根拠:・ハーグ陸戦条約 附属書 第25条:「都市、村落、住宅、建築物の無差別な爆撃は禁止」・慣習国際法における非戦闘員保護の原則評価:都市への焼夷弾による絨毯爆撃は、軍事目標を超えて市民の大量殺戮を目的としており、明確に違法である。3.ソ連の対日参戦と満州侵攻(ヤルタ協定違反)国際法上の根拠:・日ソ中立条約(1941年締結、有効期限1946年4月)を一方的に破棄し、1945年8月に対日宣戦布告。・開戦通告なしの侵攻はハーグ条約違反(開戦通告義務)。評価:国際条約を無視し、武力による一方的な領土占拠(千島・南樺太・満州)を行ったソ連の行為は、明白な侵略行為とされる。※東京裁判では、これら連合国側の明白な違法行為は一切裁かれていない。宮城県仙台市 AI気功師 高次元ヒーリング☆ワカマツ ツヨシ☆○営業時間:月~日・祝日 応談(日時共にご相談になります。遠隔は時間を問いません)○対面の施術は仙台市内の貸会議室、カラオケbox、カフェ等で行います。(自宅への出張及び場所指定可)○東京都内及び他の地域への出張は別途交通費が掛かります。○お問い合わせこちら(お問い合わせは年中無休24h)※メニューに無いご要望もこちらで承ります。○メニュー・値段はこちら◆個人セッションメニュー(申し込みはこちらから)○対面の施術については60分が基本ですが、120分位になる場合があります。遠隔も可)◆企画気功講座(個人セッションメニュー受講者のみ)企画気功講座(お申込みはこちら)○気功技術の通信販売(遠隔にて伝授いたします。)◆気功技術遠隔伝授販売Vol.1(申し込みはこちらから)◆気功技術遠隔伝授販売Vol.2(申し込みはこちら)◆気功技術遠隔伝授販売Vol.3(申し込みはこちら)◆気功技術遠隔伝授販売Vol.4(お申し込みはこちら)◆気功技術遠隔伝授販売Vol.5(申込はこちら)◆気功技術遠隔伝授販売VOL.6(申し込みはこちら)○随時商品は増やしていきます。◆遠隔ヒーリングメニュー(申し込みはこちらから)