96条の規定は、人権侵害条項です | 左翼撲滅作戦

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憲法改正で今焦点となっている「96条」について、
すごく簡単 にお話します。
その憲法改正への関心度は、こう↓だそうです。
「憲法96条の改正に賛成? 反対?」
http://zzhh.jp/questions/8

でもなぜ96条を改正しなければならないのか?

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、

国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。

「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」というのは、
有効投票の3分の2ではないのです。
つまり、反対ではないけど棄権された白紙投票も、

また欠席議員の頭数も改憲反対票に含まれる中、
賛成票が議員全体の3分の2を越えなければいけないのです。


だからなかなか国民投票にすらたどり着けない。

では国民投票はどうかと言うと、「有効投票数の過半数」の賛成

があれば改正が国民の承認を得たとされると解釈されています。


96条の規定は、人権侵害条項です。
参議院たったの3分の1/80人にすぎない議員の権利が、
憲法を改正したいと望む9600万人の権利を抑圧し、
改憲の権利を搾取しているのです。
国民の憲法改正の権利を著しく阻害し、改憲の自由を抑圧する、
不平等かつ不公平な明確なる人権侵害であり、根拠なき差別です。
現状への対応を許さず亡国に利する、これぞ売国特権。
時代に即し明確な対処を求める両院議員3分の2と国民9600万人が、
その自由を奪われ抑圧されていいのでしょうか? 
立ち上がれ、機会均等をもとめる全国の日本人諸君!
わずか3分の1の特権階級議員に抑圧される被差別市民よ、
今こそ平等社会実現の時が来た!
人権を無視した現行憲法により、人権は抑圧され、国会議員が差別され、市民は改憲の自由を奪われている!
シュプレヒコール! シュプレヒコーール!!
あれ? 声が小さいぞ「市民」の皆さん、どこに行ったんですか?