「36協定」
現在、労働基準法単元。
変形労働時間制は、社労士の勉強をしている人がたぶん最初に迎える山場だと思います。
数字ばかりの嫌な単元です。
こんなもん覚えられませんからね。
心を無にして、淡々と本を眺めるだけ。
次の山場、36条協定に突入。
聞いた事があります。
条文を盾に労働者酷使とかで問題になっているサブロク協定?
率直にめちゃくちゃな法律だと思いました。
36条は使用者が労働者を幾らでもコキ使える悪法の予感がします。
昭和のブラック企業じゃないんだから1ヶ月間毎日5時間以上残業したら体が壊れますよ
悪法にも程があります。
そもそも、労働基準法は何のための法律なのかを調べます。どの法律も趣旨は第1条に書いてあります。
う~ん
36条が労働基準法そのものの趣旨に沿うのかどうか、いつか同条が出来た背景を研究する必要がありそうです。
合格の為には深入りは禁物。
受験生なので今回は問題提起のみで先に進みます
(ズルい)




