本記載は主に本人の備忘のため思いつくままを書いた日記であり、その正確性(十分調査したか否か)や妥当性については保証の限りで無く、何か大きな勘違いもあるかも知れず、自信もありませんので、その旨ご了承ください。
何故か判りませんが妙に世間の関心が高いコンプガチャ問題ですが、専門家の先生がTwitterでコンプガチャは景品表示法に触れないことを示唆するツイートをされているのを発見しました。専門家の反論が出てきたのでワタクシの「コンプガチャは違法」論もかなり怪しくなってきました。
結論をハッキリ書かれている訳では無いためワタクシが根本的な勘違いをしているかも知れないのでどなたのツイートかは書きませんが、ワタクシの理解では、この先生のご意見の根拠は景品類告示運用基準4の(4)にある、正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められる経済上の利益の提供は「取引に附随」する提供に当たらないとする部分で、当たらないケースとして「宝くじの当せん金」「パチンコの景品」が基準では例示されています。
つまり最初から当選金目当てで金をつぎ込む宝くじの場合、当選金は取引の本来の内容そのものだから景品では無いよ、という基準の考え方が先生のご意見の根拠のようです。確かにその考え方なら、最初からレアアイテム目当てにガチャアイテムを購入することは宝くじのケースと同じなのでレアアイテムは景品では無く景品表示法に触れない、という結論になるでしょう。但し、それぞれのゲームの内容の上で、ガチャアイテムが何等ゲームの目的(ゲームクリアor高得点)に寄与しない「外れ宝くじ券」のような代物である必要があると思います。寄与するのであれば「取引の本来の内容」は「ガチャアイテム購入」になるので、レアアイテムの景品的要素は高くなるとワタクシは考えます。
消費者庁が出すかもしれない見解が「ガチャアイテムがゲームの目的に寄与するときのみNG」というものであればちょっと寂しいので、「コンプガチャは違法」論側から、景品類告示運用基準4の(4)を根拠とする合法論への反論を試みたいと思います。合法論は、レアアイテムの獲得が「正常な商慣習に照らして取引の本来の内容」である、という考え方になると思いますが、ワタクシは商慣習に照らせばソーシャルゲームの取引の本来の内容は「ゲームクリア」or「ゲーム内のミッションクリア」or「高得点」であって、レアアイテムの獲得はそれを容易にする道具なのでは無いかと考えます。景品類告示運用基準4の(4)の「取引の本来の内容」の例示で「喫茶店のコーヒーに添えられる砂糖・クリーム」が挙げられていますが、ゲームクリアとレアアイテムの獲得の関係は商慣習に照らしてコーヒーと砂糖のような不可分一体の関係には無いように思います。但し、こちらの見解をもってしても「レアアイテムの獲得をもってゲームクリアorゲーム内のミッションクリアのときはOK」という結論になってしまいそうです。
まあ企業法務の仕事は、行政・裁判所などの当局や証券取引所などの関係機関の考え方を予測し、発表された内容を解析し、企業が大きくダメージを受けないよう対策を立てていくことだと思いますので、その観点から発表があったときは答え合わせをしてみたいと思います。