本記載は主に本人の備忘のため思いつくままを書いた日記であり、その正確性(十分調査したか否か)や妥当性については保証の限りで無く、自信もありませんので、その旨ご了承ください。
いわゆる「コンプガチャ」が違法だという問題について、日経新聞の記事に(ソーシャルゲーム事業の)収益モデルの根幹に関わる問題である旨の記載があり、TVでも繰り返し報道されるなどして結構大きな問題になっております。しかし、コンプしなくても一定個数のガチャアイテムが貯まればレアアイテムと交換できるようにすれば違法じゃ無くなると思う、と昨日コメントしました。
いわゆる携帯ゲーム事業、ソーシャルゲーム事業については射幸心を煽って未成年者が高額の利用料を請求されることが社会問題化し、大手ゲーム会社各社が中学生月5千円まで、高校生月1万円までに規制することにした、との報道がありましたが、そもそも未成年者への高額な利用料の請求は取り消すことが出来ると思います。支払済みの利用料は取り消されれば返還しなければならなくなりますので、こういった支払をしている未成年者が大勢であれば、返還請求が多く起きる法的リスクを事業者は抱えることになります。このリスクの方がコンプガチャ問題よりマズイのでは無いか?とワタクシは思います。
確かに、未成年者が自分の小遣いの範囲内でやっていることが明らかなケース(プリペイドカードや未成年者名義の銀行口座引き落としのケース)や、親が請求を確認した後に支払う(追認したことになる)ケースであれば取消して返還を求めることは出来ません。
しかし、携帯電話が親の名義で、子供が自分名義でユーザー登録したソーシャルゲームの代金請求が携帯代金に上乗せされているケース、親の銀行口座の自動引き落としや親名義のクレジットカードの自動引き落としなどのケースだと、親は内容を確認後に支払を容認した事実は無いので追認したことにはならず、取消は可能では無いかと思います。
ソーシャルゲームのユーザー登録時に未成年者確認を行い、親権者の同意の有無につき入力するなら、同意入力が虚偽であれば、詐術を用いて信じ込ませたことになるので取り消すことは出来ない、という主張をネット上で見かけますが、民法第21条にいう詐術とは「人」(自然人)を欺罔することであって、「機械」(システム)に対する行為を欺罔(詐術)ということはできないと思います。ユーザー登録時にゲーム事業者の従業員が親権者の同意入力を目で確認して一々ユーザー登録を承認しているのであれば詐術になりますが、システムが自動登録するなら詐術にはならないでしょう。
また親権者の同意入力自体が誤って入力したものである、といった主張が取り消す側からされる可能性もあります。事業者は未成年者と取引を行うのであれば、取引額に応じて、取引額が高いほど確かな方法で親権者の同意について確認しておくべきであり、取引額が高いのに簡単な同意確認なら、「高額」「多数」の取引を行うと返還請求のリスクは大きくなる、ということは言えると思います。
その観点から考えると携帯電話料金は普通は月額1万円未満ですが、電話会社が未成年者が契約するときは親権者の同意書を書面で提出させます。それと比べると、高校生の利用上限1万円のソーシャルゲームのユーザー登録にあたって、親権者の同意確認については有無を入力するボタンがあるだけ、というのは非常に心もとないと考えます。
書面のやり取りまでは出来なくても、親権者のメールアドレスを入力させて親権者に同意を求めるメールを自動配信してレスポンスが無い限りユーザー登録は不可、みたいな仕組みにしておいた方が良いのでは?と思いました。