確定申告はわかりそうだからと飛ばしていたら、
青色申告は馴染みがなし・・・
超特急で行きます!
確定申告
納税者が自分で1/1~12/31の所得税額を
計算して申告、納付すること。
期間:翌年2/16~3/15
給与所得者で確定申告が必要な人
・その年の収入金額が2000万円超
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円超
・2箇所以上から給与を受け取っている場合
・住宅ローン控除の適用を受ける場合(初年度)
・雑損控除、医療費控除、寄附金控除の適用を
受ける場合
*ふるさと納税ワンストップ特例制度利用の
の場合は確定申告不要
・配当控除の適用を受ける場合
準確定申告
納税者が死亡した場合、遺族(相続人)が
確定申告を行う。
申告期間:4ヶ月以内
青色申告
複式簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、
その記録を元に所得税を計算して申告すること
青色申告ができる所得
不動産所得・事業所得・山林所得
青色申告の要件
・上記3つの所得がある人
・青色申告をしようとする年の3/15までに
「青色申告承認申請書」を税務署に提出
(1/16以降に開業する人は2ヶ月以内に)
・一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し、
保存していること(保存期間7年間)
青色申告の主な特典
①青色申告特別控除
55万円控除
事業的規模の不動産所得又は事業所得がある人が、
正規の簿記の原則に基づいて作成された
貸借対照表と損益計算書を添付し、
申告期限内に確定申告書を提出
e-Taxによる申告なら65万円控除
(事業的規模=貸家なら5棟、アパートは10室以上)
10万円控除
上記以外の場合
②青色事業専従者給与の必要経費の算入
青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従
している人に支払った給与の内、適正な金額は
必要経費に算入できる
③純損失の繰越控除、繰戻還付
純損失(=赤字)が生じた場合、その純損失を
翌年以降3年間、所得から控除できる
*前年も青色申告しているならば、損失額を
前年の所得から控除して、前年分の所得税の
還付を受けることができる
源泉徴収
給与等を支払う人(会社等)が、支払いをする際
一定の方法で所得税を計算して、給与等から予め
差し引くこと
年末調整
給与所得から源泉徴収された所得税の精算を
年末に会社等が本人に代わって行うこと
青色申告、いいですね!
起業したくなりますね