確定申告はわかりそうだからと飛ばしていたら、

青色申告は馴染みがなし・・・

超特急で行きます!

 

 

確定申告 

 

納税者が自分で1/1~12/31の所得税額を

計算して申告、納付すること。

期間:翌年2/16~3/15

 

 

給与所得者で確定申告が必要な人

・その年の収入金額が2000万円超

・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円超

2箇所以上から給与を受け取っている場合

住宅ローン控除の適用を受ける場合(初年度)

雑損控除、医療費控除、寄附金控除の適用を

 受ける場合

 *ふるさと納税ワンストップ特例制度利用の

  の場合は確定申告不要

配当控除の適用を受ける場合

 

準確定申告

納税者が死亡した場合、遺族(相続人)が

確定申告を行う。

申告期間:4ヶ月以内

 

 

青色申告 

 

複式簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、

その記録を元に所得税を計算して申告すること

 

青色申告ができる所得

不動産所得・事業所得・山林所得

 

青色申告の要件

・上記3つの所得がある人

・青色申告をしようとする年の3/15まで

 「青色申告承認申請書」を税務署に提出

 (1/16以降に開業する人は2ヶ月以内に)

・一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し、

 保存していること(保存期間7年間)

 

青色申告の主な特典

①青色申告特別控除

 55万円控除

  事業的規模の不動産所得又は事業所得がある人が、

  正規の簿記の原則に基づいて作成された

  貸借対照表と損益計算書を添付し、

  申告期限内に確定申告書を提出

  右矢印e-Taxによる申告なら65万円控除 

  (事業的規模=貸家なら5棟、アパートは10室以上)

 10万円控除

  上記以外の場合

 

②青色事業専従者給与の必要経費の算入

 青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従

 している人に支払った給与の内、適正な金額は

 必要経費に算入できる

 

③純損失の繰越控除、繰戻還付

 純損失(=赤字)が生じた場合、その純損失を

 翌年以降3年間、所得から控除できる

 *前年も青色申告しているならば、損失額を

  前年の所得から控除して、前年分の所得税の

  還付を受けることができる

 

 

源泉徴収 

 

給与等を支払う人(会社等)が、支払いをする際

一定の方法で所得税を計算して、給与等から予め

差し引くこと

 

年末調整

給与所得から源泉徴収された所得税の精算を

年末に会社等が本人に代わって行うこと

 

 

丸レッド青色申告、いいですね!

 起業したくなりますね爆  笑