甲州市から、ふるさと納税返礼品のマスカットです
毎日の子供のお弁当作りに欠かせませんから、
死活問題です
さて、いろいろな損害保険見て行きます。
火災保険
火災によって生じた建物や家財の損害を
補てんするための保険。
火災、落雷、風災、消防活動による水漏れ
などにより被った損害が補償される。
地震・噴火・津波による損害は
補償されない。
自宅にあった現金が焼失した場合も
補償されない。
保険金の支払額
契約時の保険金額が保険価額の80%以上
であるかどうかにより、支払額の算定方法
が異なる。
保険金額が保険価額の80%以上
→実損てん補
*保険金額を限度に、実際の損害額が
支払われる。
保険金額が保険価額の80%未満
→比例てん補
損害保険金
=損害額 × 保険金額/保険価額×80%
失火責任法
軽過失により火災を起こして隣家に損害を
与えたとしても、隣家に対して賠償責任を
負わなくてよい。
*重過失や故意の火災の場合は、
損害賠償責任が生じる!
*借家人が借家を消失させた場合、
家主に対して賠償責任を負う。
地震保険
火災保険では、地震・噴火・津波によって
生じた火災については補償対象外なので、
これを補てんするために地震保険に加入
しなければならない。
・単独では加入できず、火災保険とセット。
・住宅(居住用建物)と社宅内の家財が
補償の対象。
1個30万円を超える貴金属や宝石等は
補償対象外。
・保険金額は火災保険(主契約)の
30〜50%の範囲で設定。
上限:建物5千万円、家財1千万円
・損害の程度に応じて保険金が支払われる。
①全損(保険金額の100%)
②大半損(同60%)
③小半損(同30%)
④一部損(同5%)
・保険料の割引制度がある。
重複適用不可。
①免震建築物割引 ②耐震診断割引
③耐震等級割引 ④建築年割引
・保険料は所在地、建物の構造によって
異なる。
保険会社が異なっても保険料は同一。
地震保険はとても大事!!