京都からふるさと納税の梨が届きました
ご褒美と思って、今日も学習頑張ります
登録免許税
不動産に関する権利を登記をするときに
かかる税金
但し、建物を新築したときなどにする
表題登記には課税されない。
不動産の登記
①所有権保存登記
新築建物を購入したときなど、所有権を
最初に登録するための登記
②所有権移転登記
不動産を売買したり、相続があったときなど
所有権が移転したときの登記
③抵当権設定登記
抵当権を設定したときの登記
*抵当権とは、土地や建物を債務の担保として、
債務が返済されない場合にその土地や建物を
競売にかけて弁済を受ける権利。
課税主体:国(国税)
納税義務者:不動産の登記をする人
不動産を売買した場合、
売主・買主が連帯して納税義務者
となる。但し、買主負担が一般的。
課税標準:固定資産税評価額
*抵当権設定登記は債権金額
計算式:課税標準 × 税率
税率の特例(軽減)
個人が取得する住宅で、一定要件を満たせば
税率の特例がある。
例)床面積50㎡以上、新築または取得後一年
以内に登記など要件を満たす。
例)宅建業者により一定の増改築がされた
住宅をする場合
消費税
消費税がかかる取引
(事業としての)建物の譲渡・貸付け
不動産の仲介手数料
消費税がかからない取引
土地の譲渡・貸付け(1ヶ月以上)
居住用賃貸物件の貸付け(1ヶ月以上)
*1ヶ月未満は課税される。
土地は消費しないから消費税はかからない
印紙税
契約書等に印紙を貼り、消印すること
によって納税する。(国税)
売買契約書は2通作成
(売主・買主双方が保管)2通とも課税。
但し、相手方の承諾があれば電磁的方法に
よることもでき、その場合印紙税は課されない。
建物の賃貸借契約書、委任状等は課税文書
ではない。
消費税のかかる取引・かからない取引を
整理。
売買契約の契約書は2通、2通ともに印紙。