土地の価格

*実勢価格(時価)売主と買主の合意で決定。

*公的な価格(4つ)

 ①公示価格

  土地取引価格の目安となる価格

  基準日1月1日(3月発表)

  国土交通省所管

 ②基準地標準価格

  上記公示価格を補完するもの

  基準日7月1日(9月発表)

  都道府県所管

  公示価格の100%

 ③相続税評価額(路線価)

  相続税や贈与税の計算の基礎となる価格

  基準日1月1日(7月発表)

  国税庁所管

  公示価格の80%

 ④固定資産税評価額

  固定資産税、都市計画税、不動産取得税

  の計算の基礎となる価格

  基準日1月1日・3年ごとに評価替え

  (3月または4月に発表)

  市町村(東京23区は都)所管

  公示価格の70%

  

鑑定評価の方法

取引価格が適正かどうか判定する方法(3つ)。

鑑定時には複数の手法を併用すべき。

 ①取引事例比較法

  類似した取引事例を参考に、修正・補正を

  加えて価格を求める方法。

 ②原価法

  再調達原価(同程度の建物を建てるといくらか)

  を求め、老朽化した分の減価修正を行い、

  価格を求める方法。

 ③収益還元法

  将来生み出すであろう純収益と現在価値の

  総和から価格を求める方法。

  ・直接還元法:単年度の純収益を還元利回りで

         割り戻して現在価値を求める

         方法。

  ・DCF法:これから生み出す純収益と将来の

       売却価格を現在価値に割り戻して

       価格を求める方法。

 

不動産の登記

*登記所(法務局)に申請(オンラインも可)。

一筆の土地、一個の建物ごとに作成される。

 ①不動産登記簿の構成

  A表題部(スペックに関する登記)

   所在地、面積、構造などが記録される。

  B権利部

   ・甲区:所有権に関する事項が記録される。

   ・乙区:所有権以外の権利に関する事項が

       記録される。抵当権・賃借権など。

 ②不動産登記の効力

  第三者に対して

  ・対抗力がある→その不動産の権利者だ!と

          主張できる。

  ・公信力はない→偽の記録を信じて取引して

          も保護されない。

 ③登記記録の交付

  誰でも登記事項証明書(や要約書)を交付

  請求できる。申請はオンラインでも可能だが、

  受取は郵送か窓口へ出向く。

 

丸レッド鑑定評価方法は読んで字の如く。

   不動産登記の権利部甲乙を混同しない。

   対抗力あり&公信力なしもポイント。