皆様からのお問い合わせに

     「保険は使えますか?」

     というものが多くあります


     結論から言えば、使えます!

 

         ただし!


     保険のご利用にあたっては

     もろもろの条件があります


    当院でご利用いただけるものを

   ざっくり分けると次のものがあります

        ①健康保険

        ②自賠責保険

        ③労災

 

      ①の健康保険はさらに

 柔道整復療養費 鍼灸療養費の2つに分かれます


   ここではそのうちの柔道整復療養費

   についてお話しさせていただきます

  


  柔道整復療養費の適用条件


 【急性の怪我であること】

   怪我の種類としては

   骨折 脱臼 捻挫 挫傷 打撲があり

   また急性とは72時間とされています

 

   骨折と脱臼は応急処置のみ可能で

   その後の継続施術には医師の同意が

   必要となります


   打撲とは転倒の際に身体を強く打った

   ぶつけたなど皮下組織の損傷です


   挫傷とは重いものを持って腰を痛めた

   スポーツ中に足がつったなどで、

   肉離れ、筋違いなど筋肉の損傷です


   捻挫とは足首や手首をひねった

   などスポーツ中等に多い怪我で

   靭帯や関節の損傷です

   

 

 【医師の診察、薬の処方を受けていないこと】

 同一傷病での病院と整骨院の併用はできません


 【私用の際の怪我であること】

  通勤中仕事中などの怪我は労災の適用

 となりますので健康保険の適用はできません


 【痛みの部位や時期がはっきりしていること】

   なんとなくこの辺が。。            いつから痛いのかわからない

   過去に怪我した所が時々痛む

   どうやって痛めたかわからない         

   などいつの怪我か、どの場所か、

   どうして痛めたかなどがわからない

   場合は適用外となります


 

 

        おわりに

 

 上記のように適用条件が細かく決まっており、

 これは当院のみならず、全国の整骨院の共通の

 ルールとなっております。


 初回は初診料、2回目は、が含まれます。

 尚、施術日の間隔が30日開くとその施術は

 中止となり、再度の施術には初診料が発生

 します。

 また、ひとつの怪我に対しての継続施術は

 3ヶ月までとなっております。


 また保険の範囲内での施術内容は限られたものに

 なってしまうため、当院ではお一人お一人の

 症状に合わせた自費施術メニューのご提案も

 させていただいております。

 

 

 詳しくはお気軽に施術者にお問い合わせ下さい!

 


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