柔道整復療養費は急性の怪我に適用される旨は

 ①の方で説明させていただきました。

 

   では慢性の痛みなどには保険は適用

   されないのか?


  慢性でも保険適用となる場合があります。


 それははり、きゅう療養費(以降鍼灸療養費)

 です。

   

   ここからは鍼灸療養費の説明をさせて

   いただきます。

 

    鍼灸療養費の適用条件

 

 鍼灸療養費の適用疾病は以下のとおりです。

 

       1 神経痛

       2 リウマチ

       3 頸腕症候群

       4 五十肩

       5 腰痛症

       6 頸椎捻挫後遺症

       7 その他 

  

  上記の疾病で慢性的な疼痛を主訴とするもの

  医師による適当な治療手段がないもの

  

        とされています。


 1〜6以外の疾病でも医師による適当な治療手段の ないものは7のその他となり、これは保険者が

 支給の適否を判断します。


 

       

     一連の流れ

  

  当院から同意書を当該患者様にお渡しします

          ↓

  その同意書を病院に持参し、医師の診察を

  受けていただきます。

  (歯科医師、獣医師を除く)

          ↓

        同意書交付

          ↓

  同意書交付日から鍼灸療養費の適用可 


    

    その他注意事項


 同意書の適用期間は6ヶ月で、それを超える

 場合には再度医師の同意書交付が必要となります


 柔道整復療養費と同じように同一疾病で医師の

 診察や薬の処方を受けているものは適用外

 となります。


 保険者によっては償還払いの制度をとっている

 ところもあります。

 償還払いとは、患者様が負担割合以外の金額を

 保険者から直接返還してもらう方法です。


 

 

        おわりに


 上記のように適用条件が細かく決まっており、

 これは当院のみならず、全国の整骨院の共通の

 ルールとなっております。


 また保険の範囲内での施術内容は限られたものに

 なってしまうため、当院ではお一人お一人の

 症状に合わせた自費施術メニューのご提案も

 させていただいております。


 詳しくはお気軽に施術者にお問い合わせ下さい!

 

  

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