柔道整復療養費は急性の怪我に適用される旨は
①の方で説明させていただきました。
では慢性の痛みなどには保険は適用
されないのか?
慢性でも保険適用となる場合があります。
それははり、きゅう療養費(以降鍼灸療養費)
です。
ここからは鍼灸療養費の説明をさせて
いただきます。
鍼灸療養費の適用条件
鍼灸療養費の適用疾病は以下のとおりです。
1 神経痛
2 リウマチ
3 頸腕症候群
4 五十肩
5 腰痛症
6 頸椎捻挫後遺症
7 その他
上記の疾病で慢性的な疼痛を主訴とするもの
医師による適当な治療手段がないもの
とされています。
1〜6以外の疾病でも医師による適当な治療手段の ないものは7のその他となり、これは保険者が
支給の適否を判断します。
一連の流れ
当院から同意書を当該患者様にお渡しします
↓
その同意書を病院に持参し、医師の診察を
受けていただきます。
(歯科医師、獣医師を除く)
↓
同意書交付
↓
同意書交付日から鍼灸療養費の適用可
その他注意事項
同意書の適用期間は6ヶ月で、それを超える
場合には再度医師の同意書交付が必要となります
柔道整復療養費と同じように同一疾病で医師の
診察や薬の処方を受けているものは適用外
となります。
保険者によっては償還払いの制度をとっている
ところもあります。
償還払いとは、患者様が負担割合以外の金額を
保険者から直接返還してもらう方法です。
おわりに
上記のように適用条件が細かく決まっており、
これは当院のみならず、全国の整骨院の共通の
ルールとなっております。
また保険の範囲内での施術内容は限られたものに
なってしまうため、当院ではお一人お一人の
症状に合わせた自費施術メニューのご提案も
させていただいております。
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