こんな法務大臣どうなの? | turfplan.netのブログ

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インターネットでこんな記事を見つけた。


タイトル『平岡秀夫法相「死刑執行、停止ではない』


これは平岡法務大臣のインタビュー記事なのだが、これによると彼の見解は不可解である。


死刑執行については刑事訴訟法に以下の文面がある。



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第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

第四百七十七条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

第四百七十八条 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

第四百七十九条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
3 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
4 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。
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これによると


①死刑の執行は法務大臣の命令による。


②前項の命令は、判決確定の日から6ヶ月以内にこれをしなければならない。


③死刑を言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

④死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

⑤前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大  臣の命令がなければ、執行することはできない。

とされている。


要は死刑が確定したら6ヶ月以内に法務大臣が死刑の執行を言い渡さなければならない。

ただし、心神喪失していたり、妊娠している場合は一時的に死刑執行の停止しなければならない。

そして、心神喪失の状態が回復するか、出産するまで死刑執行出来ない。


以下が刑事訴訟法に記載されている法務大臣の仕事である。


なのに平岡大臣はインタビューでこんな事を答えている。


質問1  死刑囚が過去最多の120人に達している

 

「数字はあくまで数字でしかない。死刑執行命令というのは刑事訴訟法に定められた法務大臣の権限でもあり職責でもあることは十分承知している。国際的にも国内的でも議論がある中で、どのように取り組んでいくかも法相の職責の一つ。単純に議論できない」


質問2  就任時に『当面は執行しない』と発言したが

 

「死刑執行について停止するという趣旨ではない。法務省内の勉強会の議論の経過を聞いてから、私なりの結論を出していきたい」


質問3  結論を出す時期は

 

「時期は明示できない。執行するかしないかの問題だけでなく、例えば、どういうふうに国民の皆さんと一緒になって考えていくのかも含めて考えていきたい」



平岡大臣は、


死刑執行命令は法務大臣の権限でもあり、職責でもあることは承知している。


でも国内外でいろんな議論があるから、それを考えるのも大臣の職責だと思うので、現行の法律で決まっている事を今法務省内で議論させている。


それを聞いてから結論を出そうと思っているんだけど、出来れば民意も反映させたいからその方法も考えている。だから結論を出す期限は決めていない。


なんてふざけた事を言っている。


これは法律を作る立場の人は、私的な心情でこの法律が理不尽だと感じたら法律違反しても良いと言っている。


本来は、この法律が理不尽と感じるなら一刻も早く法改正をするべきで、残念ながら法改正出来るまでは現行の法律を順守すべきだと思う。


デリケートな問題ですが、皆さんどう思いますか?


ここで僕が言いたいのは、そんなに議論となる法律を、今まで放置して来た政治家の責任を問いたいだけです。




http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110914/plc11091422440020-n1.htm