9月に農業関連の法律が改正されたとかの、

 子供ニューズがあり、(NHK昨夕)

「農業経営基盤促進強化法」ができたのか、・・

 知らないが、「農地法」は、農地の取得が難しいようにしている。

 常時、畜産か農業かに、従事し、居住地もそこになければならない。

規制緩和がどう出たのか、いずれにせよ、農地を買い占めることはできないだろう。

 使わなくても、借りてるWEB Space とはわけが違う。

 それにひきかえ、いい加減の、無手入れ、放置の山林でも取得していられるのが、

法律上、農地と比較して、雲泥の差がある。

 しかし、放置された農地もあり、それは相続されたものである。

 となると、どうも法律は、目的と現実の整合性がないことにもなる。 

 別の法律で取り締まることが必要なのでしょうね。

 この山林の所有をアウトにする。

この畑、耕さざるべからず。

 確か、「特区」の岩手県遠野市の会社農業から、

 農地のレンタルか、取得は法改正へと導びいた。

 炭焼き小屋は、農地・・におけるだろうし、農地外でもよいのだろう。 

 竹林や・・、畑でしょうね。 気難しいことは言わざるものかな。

 農地とか、よくも分類した、明治維新でしょうか。?

 近世地主とは誰か。?