公認心理師法の第四十一条に、こうあります。

 

『公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。』

 

この『正当な理由がなく』の部分が重要で…

 

https://tokasu.com/letter/20191030/