自民党が、憲法改正をして、憲法に付け加えようとしている、
「緊急事態条項」は、

ナチスドイツ、ヒトラーの、国家緊急権や全権委任法に似ていると言われており、

改憲案の中でも、
最も危険なものです。



そもそも、「緊急事態条項」は、
戦争をするための憲法です。



戦争をしたい政府が、
国民に、「兵隊に行きなさい。」と言った時、

国民が、「行きたくない。」と言ったら、
戦争ができません。



そのため、
「国民主権」と「基本的人権」を、
実質、削除し、

「表現の自由」を制限して、

国民が物言えぬよう、
政府に従うしかないようにしたのが、

「緊急事態条項」です。


「国民が物言えぬ憲法」です。


いいえ、これは、「憲法ではありません」。

憲法とは、国家権力の暴走から、国民の基本的人権を護(まも)るものだからです。

緊急事態条項は、
「憲法を破壊するもの」です。



また、戦争には、お金がかかりますから、
国民からお金を吸い上げなくてはいけませんので、

緊急事態条項は、
私たちの、「私有財産権」も奪えるものとなっています。




「緊急事態条項」では、
内閣総理大臣が緊急事態宣言をすると、

〈内閣の独断〉で、「法律と同一の効力を有する政令が制定できる」ので、

「立法権」が、国会から内閣に移って、

〈三権分立は停止〉され、

内閣の〈独裁体制〉となります。


北朝鮮のような国、
〈独裁国家〉です。



選挙も行われず、

緊急事態宣言を延長することによって、
内閣は、独裁体制を、
永遠に継続することも可能となってしまいます。




そして、緊急事態宣言の理由に、
「その他」と付け加えられていますから、
極端に言えば、雨が降っても、
緊急事態にできてしまいます。


政府に都合の悪いことは、何でも、緊急事態にして、
国民を黙らせることができます。



例えば、デモに参加した人を逮捕するとか、

政府や省庁、自衛隊、原発事故や
放射能汚染に関する情報を

国民に開示しないとかいう法律を、


内閣が勝手に作ってしまえることができるようになるのです。




また、国民は、
「国その他の公の機関の指示に従わなければならない」ことになるので、

主張や意見は許されず、

徴兵制(自衛隊への強制的な入隊)もありになってきます。




自民党は、「外国には、緊急事態条項がある国もある」と言っていますが、

外国のものとは、条件や内容が
全く異なり、
自民党の「緊急事態条項」は、

〈内閣が全ての権限を握る〉内容となっているところが大問題です。




「緊急事態条項」を加える理由を、自民党は、
大災害や、武力攻撃を受けた時、
内乱があった時のため、としていますが、

すでに、それぞれに対応する法律、

「災害対策基本法」、
「武力攻撃事態法」、
「警察官職務執行法」等があり、


改正の必要がある時は、
緊急事態条項を作らなくても、
これらの法律の改正で済みます。



また、緊急事態条項では、
「衆議院は解散されない」とありますが、

もし、災害時に
衆議院が解散中でも、
参議院が、
半数改選制のため、
少なくとも、半数は残っています。


なので、「緊急事態条項」は必要とは言えません。



「災害時」という、国民の弱みにつけ込んだ言葉にだまされてはいけません。




危惧されるのは、大同小異の差こそあれ、
自民党以外にも、

公明党をはじめ、
日本維新の会、希望の党など、「緊急事態条項」に賛同している政党があることです。



選挙をしなくても、国会議員であり続けられるのが、オイシイからでしょうか。




暗黒条項❗「緊急事態条項」。


憲法改正をしてみて、良くなかったら、
また、元に戻すということは、
不可能なんです。


なぜなら、その時は、すでに、
「国民が物言えぬ憲法」になっているからです。



止められるのは、ほかの誰でもない、
私たち、国民一人ひとりです。




最後に、2月10日のブログにも書きましたが、再度、

木村草太・首都大学東京教授(憲法学)の、緊急事態条項についてのまとめの言葉を記します。

(WEBRONZA 2016年03月14日より)



〈内閣は、曖昧(あいまい)かつ
緩(ゆる)やかな条件・手続きの下で、緊急事態を宣言できる。

そして、緊急事態宣言中、
三権分立・地方自治・基本的人権の保障は制限され、
というより、

ほぼ停止され、
内閣独裁という体制が出来上がる。


これは、緊急事態条項というより、


【内閣独裁権条項】と呼んだ方が正しい。〉












2018. 2.26

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