譲渡所得税の計算 | 「登録番号5008番 宅地建物取引士 津隈貴大の田舎で暮らす自営不動産業者日記

「登録番号5008番 宅地建物取引士 津隈貴大の田舎で暮らす自営不動産業者日記

2020年3月まで不動産関連のサラリーマンをしておりましたが、2021年3月に開業しました。2021年8月に左上顎歯肉から左上顎洞にかけて腫瘍ができ、生検を行い2021年10月に「びまん性大細胞B細胞リンパ腫(悪性リンパ腫)」と診断され、闘病中。

とある弁護士センセに聞いたところ、良かれと思ってやってきたことが実はアウトだったということを知りました。

 

概要は以下の通り。

 

”税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。
これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。
この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(税理士の「無償独占業務」といわれます。)、税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。”

 

平たく言うと、「不動産を売った時の譲渡所得税の計算はタダでやってあげても厳密にはダメよ」ということでした。

 

「税率を教えるぐらいはいいけど、計算はお客さん自身にやってもらってね。突っ込まれないようにしてね♪」だそうです。

 

気を付けなければいけませんねえ(汗)