介護サービスを利用しようとする時、ただ介護保険の被保険者証を
持っているというだけでは、介護サービスを受ける事は出来ません。
お住まいの市町村区の福祉担当窓口か地域包括支援センター等へ行き、
要介護・要支援認定を受ける申請をして、手続きをする必要があります。
申請後、認定調査員と呼ばれる調査員の訪問を受けます。
認定調査員は、介護サービスを利用したい本人と直接面会し、
約70項目の基本情報の他、特記事項についても聞き取りを行います。
認定調査員の聞き取り調査を行う事で、現時点でどの程度の介護サービスが
必要であるかを判断する事が出来ます。
しかし、認定調査員でも判断出来ない部分もあります。
それは、目で見て確認出来ない事項であり、主に体内に関する事項です。
特に疾病や症状等が急速に悪化して進行する急性憎悪が予想される場合や
日内変動(にちないへんどう)と呼ばれる1日の中でも状態変化が
大きい時は、例え、どんなに優れた認定調査員であろうとも、
調査力に限界がある事はご理解頂けると思います。
また、一目で判断出来ない疾病や症状を正しく理解する事は、
その後の正しい対応法や介助法、適切な介護サービスの利用に繋がります。
そのため、介護の認定を受けるためには、認定調査員の訪問調査とは別に、
『主治医意見書』の提出が義務付けられています。
主治医意見書は、市町村区の福祉担当窓口や地域包括支援センターで
介護保険の認定調査申請書に記入された医師が作成します。
市町村区から直接、主治医に主治医意見書の作成が依頼され、
主治医から市町村区へ送付されますので、
認定調査の申請者からは何もする必要はありません。
認定調査員による訪問調査で聞き取った約70項目の基本情報を元に、
コンピューターによる一次判定が出されます。
一次判定の結果と、『認定調査員による特記事項』、『主治医意見書』を合わせ、
総合的に判断されて最終結果となる『介護認定』が下されます。
最終的な介護認定を判断する会合は、『介護認定審査会』と呼ばれています。
本人の状態等について、『認定調査員による特記事項』と『主治医意見書』とが
異なる場合でも、異なっている事を理由に一次判定の結果が変更される事はありません。
『認定調査員による特記事項』と『主治医意見書』は、異なる視点を持つ事を
求められているため、全ての最終判断は、『介護認定審査会』によって下されます。
つまり、
『現状での困った事や介護の手間を、正しく認定調査員や
主治医に伝える事が大切である。』
と言えます。
介護保険サービスを使うためには、お住まいの市町村区の福祉担当窓口か
地域包括支援センターへ行き、介護の必要度を判定してくれる『要介護認定』と
呼ばれる認定を受ける申請を行います。
申請を行うと、市町村区から委託を受けた介護保険認定調査員から連絡が入り、
介護サービスが必要となる方の普段の生活の場となるご自宅等に訪問して、
70項目以上に渡って、身体状況や生活状況、特記事項等の聞き取り調査を行ってくれます。
この聞き取り調査を行った70項目以上の基本情報を元に、客観的で公平な判定を行うため、
コンピューターによる判定(一次判定)が行われます。
(※基本調査の項目数は、お住まいの地域により、違いがあります。
厚生労働省基準:74項目、大阪市基準:82項目)
一次判定の結果をもとに、認定調査員が訪問して聞き取った『特記事項』と
『主治医意見書』を加えて、最終判断となる二次判定が下されます。
主治医意見書とは、要介護・要支援認定の申請書へ記載した医師が
介護が必要となる本人の心身の状態等の情報を
医学的見地から判断して記入した書類です。
主治医意見書のサンプルは、以下の通りです。
【主治医意見書1】

【主治医意見書2】

地域包括支援センターへ行き、介護の必要度を判定してくれる『要介護認定』と
呼ばれる認定を受ける申請を行います。
申請を行うと、市町村区から委託を受けた介護保険認定調査員から連絡が入り、
介護サービスが必要となる方の普段の生活の場となるご自宅等に訪問して、
70項目以上に渡って、身体状況や生活状況、特記事項等の聞き取り調査を行ってくれます。
この聞き取り調査を行った70項目以上の基本情報を元に、客観的で公平な判定を行うため、
コンピューターによる判定(一次判定)が行われます。
(※基本調査の項目数は、お住まいの地域により、違いがあります。
厚生労働省基準:74項目、大阪市基準:82項目)
一次判定の結果をもとに、認定調査員が訪問して聞き取った『特記事項』と
『主治医意見書』を加えて、最終判断となる二次判定が下されます。
主治医意見書とは、要介護・要支援認定の申請書へ記載した医師が
介護が必要となる本人の心身の状態等の情報を
医学的見地から判断して記入した書類です。
主治医意見書のサンプルは、以下の通りです。
【主治医意見書1】

【主治医意見書2】

介護サービスが必要なのでは?と感じられた時は、お住まいの市町村区の福祉担当窓口か
地域包括支援センターへ行き、困っている現状について話をして相談します。
話を伺う内に、介護サービスを受けるのが適当という判断になれば、
介護サービスを受けるために必要な書類を提出して申請を行う事になります。
提出に必要な物は、以下の通りになります。
①介護保険の要介護認定・要支援認定 申請書
(※相談先で貰えます。)
②介護保険被保険者証
(※40歳~64歳までの方は②の保険証を受け取っていませんので、
健康保険証(医療保険被保険者証)のコピーを提出します。)
③印鑑
④かかりつけ医の診察券
(※申請書に、かかりつけ医の病院名、住所、電話番号、医師名の
記入箇所があります。)
それの他としては、
介護保険被保険者証を紛失していた場合、「介護保険被保険者証紛失届出書」を提出します。
また、要介護・要支援認定の申請を、本人、家族、申請代行事業者以外の方が行う場合は、
委任状が必要となります。
実際の提出書類及び記入例は、以下の通りです。(※大阪市の場合)
【介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(表面)】

【介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(裏面)】

【介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(表面) 記入例】

【介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(裏面) 記入例】

【介護保険被保険者紛失届出書】

一度、目を通しておくと、とても安心ですね。
手続きについても、相談先で親切丁寧に教えて貰えます。
介護サービスが必要かな?と感じられた時は、お住まいの市町村区の福祉担当窓口か
地域包括支援センターへ相談に行きましょう。
地域包括支援センターへ行き、困っている現状について話をして相談します。
話を伺う内に、介護サービスを受けるのが適当という判断になれば、
介護サービスを受けるために必要な書類を提出して申請を行う事になります。
提出に必要な物は、以下の通りになります。
①介護保険の要介護認定・要支援認定 申請書
(※相談先で貰えます。)
②介護保険被保険者証
(※40歳~64歳までの方は②の保険証を受け取っていませんので、
健康保険証(医療保険被保険者証)のコピーを提出します。)
③印鑑
④かかりつけ医の診察券
(※申請書に、かかりつけ医の病院名、住所、電話番号、医師名の
記入箇所があります。)
それの他としては、
介護保険被保険者証を紛失していた場合、「介護保険被保険者証紛失届出書」を提出します。
また、要介護・要支援認定の申請を、本人、家族、申請代行事業者以外の方が行う場合は、
委任状が必要となります。
実際の提出書類及び記入例は、以下の通りです。(※大阪市の場合)
【介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(表面)】

【介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(裏面)】

【介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(表面) 記入例】

【介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(裏面) 記入例】

【介護保険被保険者紛失届出書】

一度、目を通しておくと、とても安心ですね。
手続きについても、相談先で親切丁寧に教えて貰えます。
介護サービスが必要かな?と感じられた時は、お住まいの市町村区の福祉担当窓口か
地域包括支援センターへ相談に行きましょう。
介護保険サービスを利用出来るようにするためには、
お住まいの市町村区の福祉担当窓口か担当の地域包括支援センターへ
相談に行きます。
そこで、出来る事、出来ない事、困っている事、受けたいサービス、
介護が必要とされる方の環境等についてお話下さい。
相談のあった日の後日、市町村区の委託を受けた認定調査員が
ご自宅等に訪問し、介護が必要な方の心身の状況を聞き取ります。
認定調査では、事前に訪問日時の調整連絡があり、
必ず介護が必要とされる本人と面談を行います。
本人が不在の場合や本人が急病等により大きく体調を崩した際などは
認定調査が延期となって受けられない場合がありますので、ご注意下さい。
聞かれる内容は、以下の通りです。
【介護保険の認定調査票】 (大阪市の場合)



質問事項が約70項目もありますので、事前に一度目を通しておくと、とても安心ですね。
また、それぞれの項目につき、特記事項も記載出来ますので、
『これは伝えておきたい』という事項があれば、必ず伝えておく事が大切です。
これらの項目以外の事でも、伝えておきたい事があれば伝えておきましょう。
また、注意するポイントとしては、認定調査は一発勝負です。
認定調査員から「これは、出来ますか?」と尋ねられ、高齢者の方が
普段は出来ないのに、プライドや思い込みのために「出来る」と答えたり、
実際に頑張って認定調査の時だけ出来て、家族様を慌てさせた、、、
という話もよく聞きます。
日頃の困った事や出来ない事等を細かくメモしておくと、認定調査日以外の日の様子や
頻度等を伝える事が出来ます。
本人の前では言いにくい事も、あらかじめ紙に書いておき、
認定調査員に手渡すと、本人に聞かれずに伝える事が出来ます。
認定調査員やその後に介護に携わる人には、全て守秘義務が課されています。
本人の様子や家庭の様子がご近所の人に知られる事もありませんので、
安心して、話して下さると良いと思います。
介護が必要とされる本人の普段の生活の場や様子を知って貰い、
適切な介護認定を受けられるようにしましょう。
お住まいの市町村区の福祉担当窓口か担当の地域包括支援センターへ
相談に行きます。
そこで、出来る事、出来ない事、困っている事、受けたいサービス、
介護が必要とされる方の環境等についてお話下さい。
相談のあった日の後日、市町村区の委託を受けた認定調査員が
ご自宅等に訪問し、介護が必要な方の心身の状況を聞き取ります。
認定調査では、事前に訪問日時の調整連絡があり、
必ず介護が必要とされる本人と面談を行います。
本人が不在の場合や本人が急病等により大きく体調を崩した際などは
認定調査が延期となって受けられない場合がありますので、ご注意下さい。
聞かれる内容は、以下の通りです。
【介護保険の認定調査票】 (大阪市の場合)



質問事項が約70項目もありますので、事前に一度目を通しておくと、とても安心ですね。
また、それぞれの項目につき、特記事項も記載出来ますので、
『これは伝えておきたい』という事項があれば、必ず伝えておく事が大切です。
これらの項目以外の事でも、伝えておきたい事があれば伝えておきましょう。
また、注意するポイントとしては、認定調査は一発勝負です。
認定調査員から「これは、出来ますか?」と尋ねられ、高齢者の方が
普段は出来ないのに、プライドや思い込みのために「出来る」と答えたり、
実際に頑張って認定調査の時だけ出来て、家族様を慌てさせた、、、
という話もよく聞きます。
日頃の困った事や出来ない事等を細かくメモしておくと、認定調査日以外の日の様子や
頻度等を伝える事が出来ます。
本人の前では言いにくい事も、あらかじめ紙に書いておき、
認定調査員に手渡すと、本人に聞かれずに伝える事が出来ます。
認定調査員やその後に介護に携わる人には、全て守秘義務が課されています。
本人の様子や家庭の様子がご近所の人に知られる事もありませんので、
安心して、話して下さると良いと思います。
介護が必要とされる本人の普段の生活の場や様子を知って貰い、
適切な介護認定を受けられるようにしましょう。
介護保険は、お住まいの市町村区の福祉担当窓口か地域包括支援センターへ
介護の相談を行えば、介護保険が使える手続きを行ってくれます。
では、どのような状態の時に、介護保険の相談を行えば良いのでしょうか?
介護保険サービスを使えるようにする相談を行ったきっかけとしては、
多い順から、以下の理由を上げています。
①病気により、生活が不便になったから
②年齢とともに徐々に体力が落ちてきたから
③家族や知人などに勧められたから
④病気で入院中に、退院に向けて必要だと思ったから
⑤物忘れが多くなってきたから
⑥関節炎や腰痛のために家事が困難になったから
⑦一人で生活する事が不安になったから
⑧何もする気になれず、じっとしている事が多くなったから
介護保険では、本人や家族から相談を受けると、お住まいの市区町村の職員等が
ご自宅等を訪問して介護が必要な方の状態を見極めてくれます。
その後、『介護認定』と呼ばれる結果が発表されます。
介護認定を受けると、その結果は軽い順番に以下の8種類に分類されます。
自立(非該当)
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
『自立(非該当)』というのは、私達が普段、誰のお世話も受けずに
生活出来ているような状態です。
介護サービスが使えるようになる一番程度の軽い『要支援1』は、
以下のような状態です。
歩行や起き上がりなど起居移動、食事・排泄・着替え・入浴などの
誰でも共通に毎日繰り返される基本的動作について、ほぼ自分で
行うことは可能であるが、
『炊事・洗濯などの家事、薬の管理、電話の利用、金銭管理など』
生活する上で必要な活動に社会的な支援が必要な状態。
残っている機能を維持、失った機能を取り戻すための支援が必要。
上記の説明を分かりやすく言い換えると、以下のような例になります。
・自分から電話帳を調べたり、ダイアル番号を回したりして、
電話を掛けられるか。
・買い物に行けば、付き添い無しで、自分で買い物に行き、
欲しい物が適正量の範囲で正しく買えるか。
・誰からも手伝って貰わなくても、適正に自分で食事の準備が出来るか。
食事が作れるか。
・皿洗いやベッドの支度、掃除など簡単な日常の家事を清潔な状態で
行えているか。(重労働等は、他人に頼っても良い。)
・自分で洗濯が出来ているか。
・付き添いの人がいなくても、電車等の公的機関を使用して外出が出来るか。
あるいは、電車等は利用出来ないが、タクシーなら利用出来るか。
・自分の薬を、小分けに準備されていなくても、正しく自分で服薬出来るか。
・日々の小銭の支払いを自分で管理出来るか。
預金や大金等を計画や予定通りに管理出来たり、取扱い出来ているか。
これら以外にも、もっと基本的な動作で、日常生活に支障をきたす例もあります。
・お箸やスプーン等が持てずに食事が自分で食べられなくなった。
誰の見守りもなく一人で食事をするのは、誤嚥や窒息の可能性があり、
危険だ。
・自分一人で更衣が出来ない。
・用具を何も使用せず一人での歩行が不安定、あるいは歩行が出来ない。
・排泄の後始末が出来なくなった。
尿意・便意が感じられず、トイレに行けなくなった。
尿意・便意があっても、トイレに行けずに排泄で着衣を汚してしまう。
・整容(洗顔・ 歯磨き・整髪・爪切り・耳かき・ひげそり等)が
自分で出来ない。
・一人では自分の体が洗えない部位があり、入浴が不十分だ。
一人では安全に入浴する事が出来ない。
このような例は、全てに該当する必要はなく、一つあるいは、いくつかが該当し、
介護の必要性(介護度=非該当、要支援1~要介護5)が決められます。
この他にも、もっと多くの例はあります。
介護は、個人差が大きいのが特徴です。
介護が必要かなと感じられた時は、その方の行動を良く見ましょう。
そして、お住まいの市町村区の福祉担当窓口や地域包括支援センターへ
気軽に相談してみましょう。

介護の相談を行えば、介護保険が使える手続きを行ってくれます。
では、どのような状態の時に、介護保険の相談を行えば良いのでしょうか?
介護保険サービスを使えるようにする相談を行ったきっかけとしては、
多い順から、以下の理由を上げています。
①病気により、生活が不便になったから
②年齢とともに徐々に体力が落ちてきたから
③家族や知人などに勧められたから
④病気で入院中に、退院に向けて必要だと思ったから
⑤物忘れが多くなってきたから
⑥関節炎や腰痛のために家事が困難になったから
⑦一人で生活する事が不安になったから
⑧何もする気になれず、じっとしている事が多くなったから
介護保険では、本人や家族から相談を受けると、お住まいの市区町村の職員等が
ご自宅等を訪問して介護が必要な方の状態を見極めてくれます。
その後、『介護認定』と呼ばれる結果が発表されます。
介護認定を受けると、その結果は軽い順番に以下の8種類に分類されます。
自立(非該当)
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
『自立(非該当)』というのは、私達が普段、誰のお世話も受けずに
生活出来ているような状態です。
介護サービスが使えるようになる一番程度の軽い『要支援1』は、
以下のような状態です。
歩行や起き上がりなど起居移動、食事・排泄・着替え・入浴などの
誰でも共通に毎日繰り返される基本的動作について、ほぼ自分で
行うことは可能であるが、
『炊事・洗濯などの家事、薬の管理、電話の利用、金銭管理など』
生活する上で必要な活動に社会的な支援が必要な状態。
残っている機能を維持、失った機能を取り戻すための支援が必要。
上記の説明を分かりやすく言い換えると、以下のような例になります。
・自分から電話帳を調べたり、ダイアル番号を回したりして、
電話を掛けられるか。
・買い物に行けば、付き添い無しで、自分で買い物に行き、
欲しい物が適正量の範囲で正しく買えるか。
・誰からも手伝って貰わなくても、適正に自分で食事の準備が出来るか。
食事が作れるか。
・皿洗いやベッドの支度、掃除など簡単な日常の家事を清潔な状態で
行えているか。(重労働等は、他人に頼っても良い。)
・自分で洗濯が出来ているか。
・付き添いの人がいなくても、電車等の公的機関を使用して外出が出来るか。
あるいは、電車等は利用出来ないが、タクシーなら利用出来るか。
・自分の薬を、小分けに準備されていなくても、正しく自分で服薬出来るか。
・日々の小銭の支払いを自分で管理出来るか。
預金や大金等を計画や予定通りに管理出来たり、取扱い出来ているか。
これら以外にも、もっと基本的な動作で、日常生活に支障をきたす例もあります。
・お箸やスプーン等が持てずに食事が自分で食べられなくなった。
誰の見守りもなく一人で食事をするのは、誤嚥や窒息の可能性があり、
危険だ。
・自分一人で更衣が出来ない。
・用具を何も使用せず一人での歩行が不安定、あるいは歩行が出来ない。
・排泄の後始末が出来なくなった。
尿意・便意が感じられず、トイレに行けなくなった。
尿意・便意があっても、トイレに行けずに排泄で着衣を汚してしまう。
・整容(洗顔・ 歯磨き・整髪・爪切り・耳かき・ひげそり等)が
自分で出来ない。
・一人では自分の体が洗えない部位があり、入浴が不十分だ。
一人では安全に入浴する事が出来ない。
このような例は、全てに該当する必要はなく、一つあるいは、いくつかが該当し、
介護の必要性(介護度=非該当、要支援1~要介護5)が決められます。
この他にも、もっと多くの例はあります。
介護は、個人差が大きいのが特徴です。
介護が必要かなと感じられた時は、その方の行動を良く見ましょう。
そして、お住まいの市町村区の福祉担当窓口や地域包括支援センターへ
気軽に相談してみましょう。

