ご覧頂きありがとうございます。
扶養的財産分与ってご存知ですか?
いくら考えても養育費だけじゃ足りん!!!
と思って調べまくって出てきたのが
扶養的財産分与
認められるケースが少ないようですが調べてみました。
扶養的財産分与とは
離婚によって一方が生活に困窮した場合他方が財産分与として扶養することです。(民法768・880条)
例えば、専業主婦だったため離婚後仕事に就くことが困難な妻を夫が扶養します。
他にも以下のような場合認められることがあるようです。
・明らかな経済格差がある
・財産分与をしても離婚後の生活が困窮る
・高齢である
・就労を困難とする持病がある
・幼い子供がいる
・経済的自立するまでの援助が必要
分与額
相場は決まっていません。
婚姻費用や生活保護を目安に決められることが多いようですが、財産分与を受ける必要性・財産分与をする方の経済力を踏まえて決められます。
現金での財産分与の他に
・夫名義の居住する物件や敷地を無償で貸してもらう
・家賃を払ってもらう
等の方法もあります。
扶養期間
こちらも特に決まってはいないそうです。
1~3年、長くても5年程度の期間が認められることが多いようです。
養育費と扶養的財産分与
養育費=子供のため
扶養的財産分与=妻(他方)のため
養育費を支払っているので扶養的財産分与しないということは出来ません。あくまでも別物です。
いかがでしょうか?
私の場合
・専業主婦期間が長い
・子供が幼い・障害児
を理由に扶養的財産分与が認められるのではないかと考えています。
もちろん夫はゴネると思います。
まずは弁護士さんに相談してみようと思います。
今日もお疲れ様でした。