北区議会議員吉岡けいたです


 議会改革検討会の第三回が10月1日に開催されました。


 テーマは、交渉会派と非交渉会派の権限・あり方についてです


 この検討会については議事録が公開されませんので、他会派・他出席検討会員からの発言内容についてはお伝えできません。ただ、当方意見として、下記の内容を主張しました。


1.北区の非交渉会派の権限は他区に比べて差別されている感じはない。むしろ、一人会派の個人質問回数においても、発言時間においても優遇されている。しかし、非交渉会派の権限について、一部に納得できない事がある。


2.非交渉会派が幹事長会にオブザーバーとしての参加もできないのは、議事運営から見ても非効率である。重要な議事運営に関する動きが見えにくくなり、事務局を通して事後連絡となるとが生じ、意見表明と質問が事務局を通す必要意思疎通の面で議会の一体性が保てない。


3.非交渉会派が政調会長会にはオブザーバーとして参加できても、発言に議長の許可を要するため、許可がないと発言・質問が出来ない。態度表明さえ発言することも許されず、どんな場合に議長許可があるのかの保証がない。

  ここは制限が強すぎるのではないか?せめて質問と、態度表明時(意見書採択に当たり)には、非交渉会派あたり1、2分で良いので発言の機会が保障されるべき。


4.今までの議事運営の積み重ねが北区議会先例集にまとめられている、今回の非交渉会派扱い変更(幹事長会の不参加、政調会長会での発言についての議長許可制)は、先例集にない新たな変更である。

 新たな変更は非交渉会派に対しては不利益変更だが、こうしたルール変更をする手順が不明瞭である。ルール変更を交渉会派代表の合意だけで決めてしまえば、非交渉会派への扱いは何でもできてしまう。今後のルール変更には、交渉会派と非交渉会派の合意と話し合い、事前交渉を行うことを要望したい。


 なお、非交渉会派とは北区の場合(市区によって違います)は2名以下の議員で構成される会派のことです。3名以上の構成で交渉会派となります。


  今日の結論についての詳細はここでは言えません。但し、この検討委員会は参加議員(会派)の全員一致で議長に一致した意見を提言できる事となっています。よって、いろんな意見がある中で提出された課題があるため、検討はされても、すぐの改革実現は困難な壁があります。しかし、意見を伝え、問題意識を共有していただくためにも今後も改革に精一杯取り組みます!