郵券30万円まとめ買い、 日用品購入と食事代、 私的旅行を何往復・・・・・



 不正と言うより詐欺、犯罪じゃないですか?と言われて当然のひどい使用実態・・・去年は多々、報道されました。



 今年、4月の地方統一選挙。維新の党は「身を切る改革」を訴えて選挙戦を戦いましたが、維新以外の議員も、「政務活動費改革」を訴えて、選挙に挑まれた方が多かったです。



 選挙後、41日経ちましたが、政務活動費改革について、当方の状況を報します。



 北区で言うと、月額15万円上限(議員一人当たり)で、所属党派に人数分(15万円×議員数×3か月分)が年に4回振り込まれます。当方は5月から議員活動を始めたため、5月末に2か月分の政務活動費支給を受けました。



 政務活動費マニュアルを受け取り、読み込みを行ったため、概略はわかりました。昨日には事務局庶務担当係長から丁寧かつわかりやすい説明を受けました。



 今の段階でできる事です。


 まずは、マニュアルを精読し、政務活動に使用した経費レシートを整理し、時系列に沿って保存。政務活動費の使用内訳を、年に4回使用状況を行政に報告しますので、こうしたタイミングでできる範囲わかりやすい使用内訳をブログで公開する準備を整える事。OA機器を政務活動利用のため購入した場合には、発生ポイントを引いた金額がわかる領収書を店に発行してもらう事。ポイント割引分は請求できません。



 マニュアルに記載があるような、政務活動費の内訳書が年に一枚だけの書類となると、「調査費」「事務費」「広告費」といった大きな事項別にまとめられてしまうため、具体的な購入品目が見えません。



 よって、購入した(使用した)物品の種類、使用目的、金額などを時系列にわかりやすく整理して公開する事で、議員活動の見える化が実現できます。


 当方の5月と6月だと、事務所賃料、文房具購入、PCタブレット購入(サーフェスPRO3)、資料購入(地方自治法)、新聞購入といった支出があります。もちろん、レシートは全て整理して保存しています。


 議員になってわかった事もあります。



 政務活動費は区議会議員と都議会議員とでは金額が違いますが、事務運用・適用方式の詳細は自治体によって微妙に違います


 北区の場合、按分方式が採用されています。

例えば、ある事務用品を購入した場合、政務調査に使用した割合、選挙や政党活動に使用した割合を考え、按分して政務活動費として請求します。



 例えば、政務活動の調査を行い、資料作成のツールとして使用するため10万円のタブレット端末を購入した場合。政務活動に100%使うならばそのまま10万円が事務費として認められますが、実際、議員は政党活動の他に選挙活動(支援者との関係で行う事務)、後援会に関する活動も同時並行で行います。政務活動以外の選挙や政党活動は政務活動費には含まれませんので、按分で6割とか5割とかとし、購入金額の一部を政務活動費として請求することがマニュアルに説明があります。ここの判断運用(按分の割合をどうするか)は議員個人の責任で行われるため、実際他の議員がどのような割合で按分請求しているのかは、当方には見えません。



 当方ができる事は、自身の政務活動費について情報公開することは自分の責任で可能という事です。



 自身が現時点での政務活動費は、「事務所賃料」「政策レポート作成にかかるデザイン代と印刷費」「地方自治や区政に関する書籍資料」「研修会開催に関する経費」を想定しています。事務所賃料については、按分による請求を行います。



 毎月15万円という上限がありますが、使用に関しては月をまたがって使用しても問題は無いとの事を行政事務局から説明を受けました。



 今後、区議会には政務活動に関する情報公開について、改革案を訴えていきます。方法ですが、「議会改革に関する会議」が議会内にあると説明を受けました。しかし、時期や方法などの詳細はまだ具体的に連絡が来ていません。


 今後も、できる範囲での情報公開と説明をしっかりと行い、「北区議会の見える化」に挑戦していきます。