2015年統一地方選挙出馬に向け、日々政策課題を考え実践している、吉岡けいたです。


 本日は朝、赤羽北駅で政策チラシを配布させていただきました。当方チラシを見ていただいた区民の方から、その場で「あなたは福祉に詳しいなら、まともな生活保護制度に改善してください」と直接お願いされました。


 本日は生活保護不正受給回収率の状況について再度、お伝えします。


 総務省が福祉事務所を対象に行った調査で、2010から2012年度に不正受給された保護費の内、自治体が回収できたのは24%だけということが判明しました。全国1,251か所の福祉事務所の内、22都道府県102個所を対象に行っています。


 上記の事は以前のブログでもお伝えしました。さらに、総務省は厚生労働省に対し、不正受給発覚後に処理する期間を設定する事を勧告しています。勧告は他に、生活保護を申請してから処理することの迅速性を訴えています。14日を超えるだけでなく、延長期限の30日を超えたケースも2,309件でています。


 上記の勧告内容だけを見ると、行政がしっかりとした仕事を行っていないと感じる方も多いでしょう。当方は実際に福祉事務所で業務を行っていましたが、迅速に業務を行うほど、事務中心の毎日となり、本来のケースワークができなくなるリスクがあります。当方の経験談を詳しく述べる事は守秘義務にふれるためできませんが、業務が増える一方の中で迅速性だけを期間を定めて強制しても、現場での混乱を生じさせることに繋がります。


 不正受給回収率を上げるために、行政機関現場だけに迅速性義務を押し付けるだけでなく、不正受給対策に効果がある法改正と仕組みづくりも合わせて行うべきです。

 就労以外の入金の動き、インターネットを介入しての個人的取引の動きなどをすぐさま福祉事務所に情報が集まる仕組みにすれば、迅速な対応が可能になると考えます。こうした仕組みにするためには、マイナンバー制度の早期導入と生活保護制度との連動、生活保護受給に指定金融機関制度適用などを検討することが良いはず。

 本当に保護が至急必要な人に対しては、迅速に保護すると同時に、他法活用による資産活用が可能と判明した時点で、そうした資産を保護費に充当(返済)しやすいような制度変更を行うべきです。こうした迅速的な対応を行うために、支障となっている調査や制度の壁があるとしたら、まず現場の行政職員の声を都道府県が聞き、その支障を取り除く方法を地方議員が考え、国が制度改正を積極的に行う事が必要では無いでしょうか。迅速性を市町村に求めるのであれば、福祉事務所職員がスムーズに働けるための法制度改正を迅速的に国が行うべきと当方は考えます。