私の場合、退職してすぐに妊娠が発覚したので、妊娠を機に退職したわけではありません。

 

妊娠していると分かる前に、妊娠とは全く関係のない理由で退職を決めておりました。

 


6月末に退職して、7月の中旬には妊娠が発覚しました。

着床時期ははっきり分かりませんが、妊娠した場合最終月経日からカウントが始まるので、6月は妊娠1か月目にあたります。

 


もし、妊娠を機に退職していた場合は失業保険をもらう際に特例が使えるので、待期期間がかなり短くなったり、健康保険料の割引が受けられたりします。



私の場合は、退職してしまってから妊娠が発覚したため、この特例が使えないとのことです。


かなり悔しいです。たった少しの時期の差で条件的には変わりないのに使えるはずの特例が使えないのです。

 


ハローワークの人にかなり相談しましたが、どうにもならないとのことです。

退職前に妊娠1か月目に入っていたとしても、病院で妊娠を診断された等の証拠が必要だそうです。

妊娠2か月目にならないと妊娠は発覚しないため、病院の診断書を持っているはずがありません。

 


損をした気分になり、必死で何かお得になる方法はないのか調べました。

 


すると、2026年10月から子供が1歳になるまで国民年金を免除してくれる新制度が始まります。

国民年金は一律で金額が決まっており、令和8年度は月額17,920円です。

 


失業保険をもらうとなると、国民年金や国民健康保険、住民税の支払いが毎月掛かってきます。


国民年金だけで17,920円、そこに国民健康保険料、住民税の支払いとなると、人によって金額は違いますが、かなりの負担になります。


私の場合は失業保険の3分の1の金額を税金で払う必要がありました。

 

もし妊娠を機に退職していれば、この3分の1の金額から国民健康保険料の割引が使えます。



私の場合は妊娠しているのに、妊娠を機に退職していないが為に、この割引が使えず、かなり損している気分になりました。

 


そのため、主人の扶養に入り失業保険を延期する選択をしました。


扶養に入っている間は、年金と健康保険料は主人の会社が負担してくれるため、実際に私が支払わなければいけないものは住民税だけになります。



失業保険を延期している間は一切の収入はありませんが、扶養に入っているので税金の支払いに負担を感じることはありませんでした。



しかも私の場合はつわりが酷かったので、外に出かけるのも家の中で起きて座っているのも辛い状態でした。


そんな状態で、仕事を出来る余裕は全くなく、ハローワークに行って職業探しをする余裕も全くありませんでした。

 


失業保険の延期をして良かったと思っています。



失業保険の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間ですが、病気・怪我・妊娠・出産・育児・介護などで30日以上すぐに働けない場合は、最長3年間延長して合計4年以内にできます。

 


私の場合は、この延長を使ったので4年以内であれば子供が生まれて落ち着いたタイミングで、就職活動を始め失業保険をもらうことが出来ます。



ここで、子どもが1歳になるまで国民年金の免除制度を使い、税金の支払いが軽くなったタイミングで失業保険をもらおうと考えました。



国民健康保険も過去の収入から算出されるので、扶養に入っている期間無収入だと、フルタイムで働いていた時よりもかなり金額が減ると予想しています。

 


出産をして、子供が1歳になるまでの間に就職活動を始め、失業保険をもらおうと考えています。


そうすることで、今失業保険を受給すると3分の1の金額は税金の支払いに消えてしまいますが、子供が生まれてから失業保険を受給することで、国民年金17,920円は免除、国民健康保険料も少しは安くなり確実に税金の支払い負担が減ります。

 

 

すぐに働いてお金を得る必要がある場合は、おすすめしませんが、少しでも税金の支払いを抑えて使える制度は使いたいという方には、失業保険の受給タイミングを検討することもありだと思います。

 



私の場合、出産してすぐに働きにでるつもりは全くありません。


しかし、就職活動(ハローワークに月に何回か行く)くらいは出来ると思うので、出産して間もないですが就職活動をして、失業保険をもらおうと考えています。

※失業保険を受給したからといって必ず就職する必要はありません。

 

 

共働きの時代ですが、私の場合は、小さい頃は子供のそばにいたいと思うので、今から在宅でできる仕事や能力を身に着けられるよう頑張ります!!🔥