秘密保護法 | 相続遺言許認可だけじゃなく、なぜかペット問題も相談出来る行政書士

相続遺言許認可だけじゃなく、なぜかペット問題も相談出来る行政書士

熊本市で行政書士をしています。ペット業、相続や遺言についてや契約書とか、まあそんな感じかな。
あと、サッカー好きなのでサッカーについても書くかも・・・

秘密保護法に関して盛り上がっているようですが、賛成派、反対派の論点がずれているような・・・

賛成派:「周辺国が不穏な動きを見せる中、国防上緊急に必要な制度である」

反対派:「国民の知る権利を侵害し、政府が都合良く使う可能性がある」。

反対派の懸念ですが、法律の概要書をみると、
行政機関の長は、別表に該当する事項(公になっていないものに限る。)であって、その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
第1号(防衛に関する事項)
第2号(外交に関する事項)
第3号(外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項)
第4号(テロ活動防止に関する事項)

また、次のような記載も・・・
本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない旨を定める。

で、罰則は・・・
人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の特定秘密の保有者の管理を害する行為による特定秘密の取得行為を処罰する(自由刑の上限は懲役10年)

普通の手段、政府関係者への取材行為などは当然このなかで罰則になるような行為ではないです。ですので、この概要書を読む範囲内で、国民の知る権利を侵害したり、マスコミの取材を制限したりするものではない、ということだと私は読みとりました。

確かに、行政が暴走する可能性はありますので、そこの規制は必要かもしれませんが・・・



もう一点、個人情報が政府に知られるから反対を言っている人がいます。秘密情報を扱う個人の配偶者などの密接な関係にある人も調査の対象になるからです。私から言わせると、これは当たり前です。今までなかったのがおかしい。ハニートラップを知らない人はいないですよね。そうしたら当然のことだとわかります。