入国管理及び難民認定法 | 相続遺言許認可だけじゃなく、なぜかペット問題も相談出来る行政書士

相続遺言許認可だけじゃなく、なぜかペット問題も相談出来る行政書士

熊本市で行政書士をしています。ペット業、相続や遺言についてや契約書とか、まあそんな感じかな。
あと、サッカー好きなのでサッカーについても書くかも・・・

今日は、入管に関する勉強会に参加してきました。

来年7月から日本に在住する外国人に対する法律が変更されます。

外国籍の方からの相談が増えるのか、減るのか、今はまだわかりませんが・・・
今まで、地元の役場で出来ていたのが入管まで出向かなければならなくなる届けが始まります。

永住許可の方も届出などをしないと、許可が取り消される可能性が出てきます。

影響は大きいと思います。

私は、入管から申請取り次ぎの許可もいただいております。

相談も受けておりますです。

当然、申請も!

勉強会では大分であった中国籍女性の生活保護訴訟についても話しがありました。
これは、あくまで外国籍の方に行政不服審査や訴訟をすることを認めるものです。
現実では、外国籍の方は生活保護の対象とは法律上なっていませんが、
自治体からの措置として生活保護が行われています。

別に外国籍だから保護を外せとかは言いたくないのですが、
外国籍の方で保護受けている90数%が韓国朝鮮籍だとのこと・・・
韓国朝鮮籍の方は税制等で優遇を受けていて、日本国民より負担が少ないのに
保護は一緒というのが個人的には???なのです。

優遇がないというのなら、保護がないのもしょうがないかと思うのですが・・・

「国に帰れと言われても、もう、帰れない」って、自業自得だと思うんですが・・・
これ言うと、すぐ「日帝36年」とか言い出すんですが・・・
それが、終って60年越えてて、その間にどうにかしてろよと言いたいです。

あと、帰化する時に、当然、日本の憲法、法律、国家、国旗、歴史を尊重することを守らせることを条件とすべきだと思います。どこの国でも同じだと・・・

色々、考えさせられる勉強会でした。