2026年3月に令和8年度(令和7年分)の住民税申告を行った。
その過程でそれまで医療費控除は10万円を超えて支払った分が控除と思ってたが、所得が200万円以下なら「所得額×0.05」を超えて支払った分が控除されるらしいので令和7年度(令和6年分)の医療費控除も申請しないと、になった。
(65歳以上年金のみ収入だと所得は年金支給額-110万円)
で、「令和6年分医療費控除の明細書【内訳書】」を作成。
領収書は一部廃棄済みだったので前沢支所で「医療費通知書(医療費のお知らせ)」を再発行してもらった。
結果、控除額は16962円。
それから令和7年度の住民税の通知書を確認してみると「社会保険料控除」が68600円になっており、
この額は年金からの特別徴収額と同じ。
しかし、預金通帳を確認するとこれ以外に令和6年に国保税が10000円ずつ3回の計30000円が口座引き落としされている。
これは昨年2月にWebで確定申告したときに口座引き落とし分を見落として年金からの分だけを申告したからで、俺のミスなんだけどね。。。
そしてこれらの資料を持って前沢支所の納税窓口に行ったら「令和6年は確定申告したんですね。ここでは手続き出来ないので税務署に確定申告の修正申告が必要ですね」
に、「令和6年は確定申告で所得税が戻ってきて所得税が0円なので、前に本庁に聞いたら、そういう場合は住民税の修正申告でいいって言われたんだけど」と言うと、
「そうなんですか。でしたら本庁の3階にある税務課に相談してみてください」だって。
ということで4月7日(火)、奥州市役所本庁へ。
税務課の窓口で資料を提示して説明。
結果、「令和6年分医療費控除の明細書【内訳書】」と「医療費通知書」のみの提出で住民税の修正申告書を作成してくれた。
修正後の住民税は7300円程度になるとのこと。
ちなみに会社を辞めた令和4年分の医療費控除の修正申告もしようとしたが控除額が612円で、計算した結果住民税に変わりがないということで却下。
6月に令和7年度市民税の修正した通知が送られてきて、その後に還付などの案内がくる。








































































