いわゆる、迷惑メール対策の法律なんですが


分かりやすくいうと、「未承諾広告」と表示し、受信拒否を受け付ける

メアドもしくはURLを備えていれば、広告メールが送信できたものが、

今年12月1日からは、広告メール自体を受信することを承諾した相手

にしか広告メールが送れないというもの(ざっと読んだ感じ)


それが改正「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」です。

長いので、たぶん「特メ法」なんて略されるんでしょうね?


僕も不動産会社さんへ広告メールを送るので、ある会社から「この法

律に抵触しています」というご注意のメールをいただきました。


どうも、ありがとうございました。


でね、この法律をよく読んでみると、僕は抵触していないことが分かって、ホッとしていたんです 本日。



よく読むよく読む...ふむふむ...


ありました。<以下、wikipedia抜粋>

以下の者以外に対して特定電子メールを送信することは禁止される(3条1項)。

  • あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨または送信をすることに同意する旨を送信者または送信委託者に対し通知した者
  • 自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者
  • その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
  • その他総務省令で定めるところにより、自己の電子メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人

上の自己の電子メールアドレスを公表している団体に対して、僕はメールで広告を出していたので、対象外となります。(今は)

不動産屋さん限定のメールでの情報発信とはいえ、広告メールであることは明らかですから、法律にのっとって、情報発信していきたいと思います。


電話営業は普通に行われているのにね。

そっか、電話営業に切り替えれば...って人が少なすぎます。


当面は、年明けに送ろうと思っていたメールの文面を練り直しです。