同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反かが争われた訴訟で、札幌高裁は「違憲」との判断を下した。国に早急な議論を迫ったものといえる。焦点となったのは、婚姻の自由を定めた24条1項と、個人の尊厳に立脚した立法を求めた同2項、法の下の平等を定めた14条に違反するかだった。高裁判決はいずれも反するとした。とくに「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」などとする24条1項について、文言だけでなく目的と時代の変化を踏まえて解釈するとの立場を強調。「人と人との自由な結びつきとしての婚姻」を含み同性婚も保障するという初めての判断をした。重視したのは同性カップルの置かれた厳しい状況だ。現行制度のもとでは、同性カップルは互いの法定相続人になれず、共同で子どもの親権を持つこともできない。税や社会保障でも不利となる。判決は、社会生活上の不利益に加え、アイデンティティーの喪失感を抱くなど「個人の尊厳をなす人格が損なわれる事態となっている」とした。同性婚を可能としても社会に「不利益や弊害の発生はうかがえない」とも述べた。一連の訴訟は全国5地裁で6件起こされ、今回が初の控訴審判決だった。地裁段階の6判決は「違憲」が2件、「違憲状態」が3件で、「合憲」は1件にとどまる。社会の状況は大きく変化している。自治体によるパートナーシップ制度や企業の取り組みも広がった。世論調査でも同性婚への賛成が増えている。主要7カ国(G7)のなかで、同性カップルへの法的保障がないのは日本だけだ。判決は、国が立法措置を怠ったとまではいえないとし、賠償請求は退けた。しかし「早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」と付言した。同性カップルが家族として尊厳を持って暮らすためには、どのような法整備が必要なのか。度重なる司法からのメッセージを重く受け止め、国会や政府の場で議論を急ぐべきだ。