先代から、「使用貸借」している土地を相続した。
Aさんに、無料で土地を貸しているのだ。
固定資産税分だけは、支払ってもらっているので、
それほど問題がないと先代が思ったようだ。
しかし、下記の問題があるのに相続して気が付いた。
・一切使用していないのに、こちらに、高額の相続税がかかった
・今後の相続人にも、相続税がかかり続ける
さらに、最近、不動産の本を勉強していて気づいたことがあった。
・相続時、
今の使用貸借という形式だったので、土地評価額100%で相続税課税されていた
土地の賃貸料をもらっていたら、土地評価額30%減で相続税課税ですんだ
つまり、相続時に、その土地に対し3割多めに相続税を支払っていたのだ。
今回下記を学べた気がする。
●不動産の本で、学びの大切さ
●使用貸借は、賃貸か売却へ変更する
●使用貸借の現在の契約関係をはっきりさせる
・貸借人死亡時は更地で返却の旨伝える
・購入不可能ならば、相続税発生分相当の賃貸料をとる
・売却額が安価の場合、贈与税が先方にかかってくる
・贈与税を加味しても相手には安い方がいいように思うが、贈与税がかかったら一括支払いになる(分割基本不可)。
・不動産鑑定士による【不動産鑑定評価書】の取得しておき、この土地は、実勢価格では売れない根拠をとっておくと贈与税対策になる
実際に
以下のような価格下落要因が含まれている
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使用貸借中で、自由に売買・活用できない
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相手建物があるため、立退き不可
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通常の市場では買手がつかない(=流動性が極端に低い)
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近隣環境や地形に難がある